記事番号: 1-2122
公開日 2020年03月24日
令和元年10月から始まった年金生活者支援給付金制度に関係して、厚生労働省、日本年金機構または市役所を名乗る者から、年金生活者支援給付金の振込のために、口座番号、暗証番号、マイナンバーをお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。
もし、このような電話があっても、口座番号等の個人情報を答えることがないようにご注意ください。
(参考)
日本年金機構の職員や委託事業者などと称して、現金を詐取する「不審な電話や訪問」にご注意ください。(日本年金機構ホームページ)
厚生労働省職員や機関を装った不審な電話・メールにご注意ください。(厚生労働省ホームページ)
日本年金機構と「誤認・混同を与える名称」を使用する者にご注意ください(日本年金機構ホームページ)
【年金生活者支援給付金制度について】
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