記事番号: 1-422
公開日 2020年03月26日
更新日 2024年10月01日
概要
5号認定:業況の悪化している業種(全国的)
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置で、対象は、国が指定する業種を営んでいて、且つ、(イ)(ロ)のいずれかの要件を満たす中小企業者となります。この認定を受けることで、一般保証枠とは別枠の信用保証協会の保証(保障割合80%)を利用することが可能となります。
※指定業種を単独で営んでいるか、複数営んでいるか等により、申請書の内容が異なります。
対象
・本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地が浦添市にある方
・対象業種に当てはまる方
指定業種
セーフティネット5号を申請される場合は認定申請書の記載欄に細分類番号を(4桁の数字)と細分類業種名(○○○○業)下記の指定業種一覧にてご確認の上、記載し申請するようお願いします。
・指定期間は 令和6年12月31日までです。(指定期間とは認定申請を行うことができる期間のことをいいます)
【指定業種一覧】R6.10.1~R6.12.31[PDF:473KB]
セーフティーネット保証5号の対象業種指定についての案内についてはこちらから「中小企業庁ホームページ」
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
※令和6年7月1日より5号(イ)の様式が変更されました。
事業内容や状況により様式が9種類あります。下記一覧をご覧にいただき、認定要件に応じた申請書式を用いてください。
5号(イ)申請書一覧 | 1《通常様式》 |
2《コロナ前比較の様式》 |
3《創業者の認定申請用の様式》 |
---|---|---|---|
1つの指定業種のみを営んでいる場合、 又は営んでいる複数の事業全て指定業種に属する場合 |
イー④ | ||
主たる事業(最近1年間の売上高が最も大きい事業)が 属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 |
|||
指定業種に属する事業の売上高等の減少が 申請者全体の売上高に相当程度の影響を与えている場合 |
1《通常の様式》最近3か月の売上高が前年同月と比較して5%以上減少している場合
イー① 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に該当する場合
イー② 主たる事業(最近1年間の売上高が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
イー③ 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
2《コロナ前比較の様式》最近3か月の売上高が新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同月の売上高と比較して5%以上減少している場合
イー④ 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に該当する場合
イー⑤ 主たる事業(最近1年間の売上高が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
イー⑥ 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
3《創業者の認定申請の様式》業歴3か月以上1年3か月未満の創業者で、最近1か月の売上高が、最近3か月間の売上高等の平均と比較して5パーセント以上減少している場合。
イー⑦ 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に該当する場合
イー⑧ 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に該当する場合
イー⑨ 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に該当する場合
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
ロー① 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に該当する場合
ロー② 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に該当する場合
ロー③ 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に該当する場合
提出書類
提 出 書 類 |
|
①名刺等 1枚 | 連絡先が分かるもの |
②認定申請書 2通 | 上記(イ)または(ロ)認定申請書。ホッチキスなどで綴らないこと |
③申請する認定基準の売上高推移表 1通 |
※売上高推移表に記載した金額が分かる資料を添付する必要があります。(試算表、収支内訳書、売上台帳等) |
④商業登記簿謄本 1通 |
発行日が3ヶ月以内、法人のみ(写しでも加) |
⑤印鑑証明書 1通 | 発行日が3ヶ月以内、法人は法人の印鑑証明書(写しでも加) |
⑥許認可証の写し 1通 |
許認可業種のみ。事業所の代表者、事業所名の変更がある場合は、変更前の許認可証等の写しも添付してください。 |
⑦確定申告書(直近)の写し 1通 | 法人においては決算書の写し |
⑧個人情報に関する同意書 | 個人情報の提供に関する同意書 |
提出先 浦添市役所5階 産業振興課窓口
受付時間 8:30から17:15まで(※12:00~13:00を除く)
<注意事項>
指定期間は令和6年12月31日までです。指定期間とは認定申請を行うことができる期間のことをいいます。 5号:業況の悪化している業種(全国的)(外部リンク)
認定を受けた有効期間(発行の日から起算して30日)以内に、金融機関または沖縄県信用保証協会に対し、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。
認定書は融資を確約するものではありません。また、本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
認定書の発行には数日かかります。ご了承下さい。
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