記事番号: 1-3311
公開日 2020年03月25日
更新日 2026年08月24日
障害者雇用率制度について
障がい者について、一般労働者と同じ水準において常用労働者となり得る機会を確保することとし、
常用労働者の数に対する割合(障害者雇用率)を設定し、事業主に障がい者雇用率達成義務等を課す
ことにより、それを保障するものです。
障害者法定雇用率の引き上げについて(令和8年7月以降)
障がいに関係なく、希望や能力に応じて、だれもが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」
実現の理念のもと、すべての事業主に、法定雇用率以上の割合で障がい者を雇用する義務があります。
| 事業主区分 | 法定雇用率 | |
| 令和6年4月1日以降 | 令和8年7月1日以降 | |
| 民間企業 | 2.5% ⇒ | 2.7% |
| 国、地方公共団体等 | 2.8% ⇒ | 3.0% |
| 都道府県等の教育委員会 | 2.7% ⇒ | 2.9% |
それに伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、現行の従業員の40.0人以上から
令和8年7月1日以降は従業員37.5人以上になっています。
障がい者を雇用しなければならない対象事業主には、以下の義務があります
◆毎年6月1日時点での障がい者雇用状況をハローワークへ報告
◆障がい者雇用の促進と継続を図るための「障がい者雇用促進者」の専任(努力義務)
障がい者の法定雇用率引上げと支援策の強化について[PDF:588KB]
障がい者雇用に利用できる各種制度
職務の設定や作業手順の改善は、専門的な支援機関が具体的に助言します
【企業向けチーム支援】
障害者雇用の経験・ノウハウが不足している障害者雇用ゼロ企業などに対し、
ハローワークが中心となり、雇入れ準備から採用後の定着支援までの一貫した支援を行います。
また、活用できる助成金のご案内や申請手続きに向けた支援も行います。
【地域障害者職業センターにおける事業主支援】
障害者雇用に関する事業主のニーズや雇用管理上の課題を分析し、障害者の雇入れ計画、
配置、作業環境、労働条件や、従業員への教育に関する助言など、専門的な助言、援助を行います。
人的支援体制の整備には、ジョブコーチや職場支援員による支援があります
【職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援】
職場での適応に課題をもつ障害者に対して、ジョブコーチを事業所に派遣または配置します。
事業 主・障害者の双方に、課題を改善し、職場定着を図るためのきめ細かな人的支援を行います。
■事業主に対しては、職務内容の設定、指導方法に関する助言など。
■ 障害者に対しては、職場内コミュニケーション、作業遂行力の向上支援など。
【職場支援員による支援】
障害者の職場定着を図ることを目的に、障害者の業務の遂行に必要な援助や指導を行う
職場支援員を配置・委嘱した事業主に対して、助成金を支給します。
試行雇用を通して必要な障害の配慮等の理解を深めることができます
【トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)】
障害者を原則3か月間(精神障害者は最大12か月間)試行雇用することで、適性や能力を見極め、
継続雇用のきっかけにしていただくための制度です。ハローワークなどの紹介により、トライアル
雇用を行う事業主に対し助成金を支給します。
障害者を雇い入れるにあたって、費用を助成する制度があります
【特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)】
障害者などの就職が特に困難な者を、ハローワークなどの紹介により、継続して雇用する
労働者として雇い入れる事業主に対して、下記の金額を支給対象期(6か月)毎に支給します。
障がい者雇用のすすめ~障がい者雇用に取組まれる事象主の皆様へ~[PDF:1.3MB]
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