【事業主の皆様へ】障がい者雇用の義務付けについて

記事番号: 1-3311

公開日 2020年03月25日

障害者雇用率制度について

「障がい者の雇用の促進に関する法律(障害者雇用促進法)」の規定により、事業主は、その雇用する労働者に占める身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者の割合を一定率(法定雇用率)以上とするように義務付けられています。

 

障害者の雇用により期待されること

共生社会の実現 ・障がいに関係なく、意欲や能力に応じて、誰もが職業を通して社会参加できる「共生社会」の実現につながります。


労働力の確保  ・障害者の「できること」に目を向け、活躍の場を提供することで、企業にとっても貴重な労働力の確保につながります。


生産性の向上  ・障害者がその能力を発揮できるよう職場環境を整えることで、ほかの従業員にとっても安全で働きやすい職場が整えられます。

 

 

障害者法定雇用率の引き上げについて

平成30年4月1日から、障害者雇用率の算定基礎の対象に新たに精神障がい者が加わるとともに、

民間企業の障がい者の法定雇用率が2.0%から2.2%に引き上げられ、令和3年4月までに

2.3%になることが決まっています。

事業主区分 法定雇用率
平成30年3月31日まで 平成30年4月1日以降 令和3年4月までに引き上げ
民間企業   2.0%   ⇒ 2.2%  ⇒ 2.3%
国、地方公共団体等   2.3%   ⇒ 2.5%  ⇒ 2.6%
都道府県等の教育委員会   2.2%   ⇒ 2.4%  ⇒ 2.5%

それに伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、従業員の50人以上から45.5人以上

になっており、更に、2.3%に引き上げられれば、従業員43.5人以上の事業主が対象となります。

【厚生労働省HP】障害者雇用率制度について

 

 

精神障害者である短時間労働者の算定方法

精神障害者の職場定着を促進するため、法定雇用率制度や障害者雇用納付金制度において、精神障害者

である短時間労働者(※)に関する算定方法を、見直しました。

(※)1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である方

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令について(概略)[PDF:88KB]

精神障害者である短時間労働者に関する算定方法の特例措置 Q&A[PDF:197KB]

 

 

▶各種支援策があります!お近くのハローワークにお問い合わせください

雇用するとき

◆トライアル雇用

 ハローワーク等の紹介により、一定期間試行雇用を行う事業主に対して助成金が支給。

 精神障害者を雇用する場合、平成30年4月から、試行雇用開始後3か月間は月額は

 月額最大8万円、4か月目から6か月目までは月額最大4万円に拡充。

◆特定求職者雇用開発助成金

 ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して

 助成金が支給。例えば、中小企業には240万円(助成期間3年)が支給。

定着に向けて

◆ジョブコーチ

 事業主に対して、働く障害者本人が力を発揮しやすい作業の提案や、障害特性を踏まえた

 仕事の教え方などのアドバイスを行い、障害者の職場適応に向けた支援を行う。

◆精神・発達障害者しごとサポーター養成講座の開催

 企業の従業員が、精神障害について基礎知識や、一緒に働くために必要な配慮などを

 1時間程度で学ぶことができる。ハローワークから講師が事業所に出向く出前講座もあり。

 

 

障がい者雇用義務の対象に精神障がい者が加わりました![PDF:231KB]

 

関連リンク

【厚生労働省HP】障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わりました

【独立行政法人 高齢・障害・求職者支援機構HP】

精神障害者の職場改善好事例集

 

この記事に関するお問い合わせ

経済文化局 産業振興課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁5階
TEL:098-876-1245
FAX:098-876-9467
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