記事番号: 1-5472
公開日 2024年04月01日
一般廃棄物処理実施計画は法の規定に基づきつくられています。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
第六条 市町村は当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。
2 一般廃棄物処理計画には、環境省令で定めるところにより、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み
二 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項
三 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分
四 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施するものに関する基本的事項
五 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項
3 市町村は、その一般廃棄物の処理計画を定めるにあたつては、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関し関係を有する他の市町村の一般廃棄物処理計画と調和を保つよう努めなければならない。
4 市町村は、一般廃棄物処理計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第六条の二 市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分しなければならない。
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平成30年度・・・平成30年度一般廃棄物処理実施計画
平成31年度・・・平成31年度一般廃棄物処理実施計画
令和2年度・・・・ 令和2年度一般廃棄物処理実施計画
令和3年度・・・・ 令和3年度一般廃棄物処理実施計画
令和4年度・・・・令和4年度一般廃棄物処理実施計画
令和5年度・・・・ 令和5年度一般廃棄物処理実施計画
令和6年度・・・・令和6年度・一般廃棄物処理実施計画
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