記事番号: 1-3100
公開日 2020年04月01日
浦添市では、ひとり親家庭等における認可外保育施設の利用料の負担を軽減することにより、当該家庭の
生活の安定と自立の促進を図ることを目的とし、当該家庭に係る認可外保育施設の利用料を減免した
認可外保育施設に対し補助金を交付する事業を実施します。
【助成対象者】 ※次の対象要件すべてに該当する必要があります。
(1)浦添市に住所を有する者
(2)児童扶養手当の支給要件を満たしている保護者、又は浦添市母子及び父子家庭等医療費助成事業の
受給資格を満たしている保護者(養育者も含まれます。)
(3)浦添市に保育の必要性の認定を申請し、その認定を受けた子どもの保護者
(4)浦添市に保育所の利用の申し込みを行ったが、定員に空きがない等の理由により認可外保育施設を
利用している子どもの保護者(定員に空きがない等とは、利用可能な保育所があるにも関わらず、
保護者が特定の保育所を希望するなど、私的な理由により利用していない場合は含まれません。)
(5)R6年4月1日時点の児童の年齢が0~2歳で課税世帯にあたる保護者
※年度の途中で保育所の定員に空きが生じ、利用可能な保育所があるにも関わらず、
特定の保育所を希望するなど私的な理由により利用していない場合は利用資格を喪失します。
(保育所に空きが出たにも関わらず引き続き認可外保育施設を利用するやむをえない事情がある
場合は、こども未来課までご相談ください。)
※対象となる認可外保育施設は、児童福祉法第59条の2第1項の規定に基づいて、沖縄県に設置届
を提出している施設となります。
※浦添市認可外保育施設利用料多子軽減助成事業及び子育てのための施設等利用給付(幼児教育・
保育無償化の給付)との併給はできませんので、その際は問い合わせいただくようお願いします。
【提出書類】
ア 児童扶養手当受給者証の写し又は浦添市母子及び父子家庭等医療費受給者証の写し
イ 支給認定書(市町村発行)
ウ 沖縄県ひとり親家庭等認可外保育施設利用料補助事業利用認定申請書(様式第1号)
エ 沖縄県ひとり親家庭等認可外保育施設利用料補助事業利用証明書(様式第2号、認可外保育施設)
※保育園に記載してもらうものです。利用料月額は、令和5年度(4月~)の利用料月額を記載してもらってください。
オ 認可外保育施設の年齢別の利用料月額とその明細が分かる資料(利用契約書の写し・パンフレット等)
カ 印鑑
【利用料減免額】
・子どもが利用する認可外保育施設が定める利用料から子ども・子育て支援法に基づき市が定める
利用者負担額を控除した額(補助上限33,000円)
※補助上限額について、変更の可能性あり。
(例)
認可外保育施設月額利用料 − 認可保育園に入所した場合の保育料 = 減免額
30,000円 − 22,000円 = 8,000円
⇒8,000円減免されて22,000円の保育料を保護者は認可外保育施設へ支払います。
【提出先・申請期間】
提出先 : 浦添市役所 こども未来課給付係(2階) 8:30~17:15(※12時~13時は除く)
申請期間 : 随時受付
申請をした月の翌月から補助の対象となりますので、お早めに手続きしてください。
令和6年度 4月より利用を希望する場合は、4月1日(月)までに申込してください。
(申請日が月の初日である場合は、申請した月から対象)
※令和5年度に補助を利用している方で、令和6年度4月以降も補助を利用希望する場合は、改めて申請が必要です。
令和6年度分の申請の際の提出書類の利用料月額は、令和6年度の利用料月額を記載してもらってください。
※該当する世帯で申請がない場合は、利用料の減免対象となりません。また書類不備の場合は受付できません。
※申請後、市外へ住所変更する場合や利用資格の要件を満たさなくなった場合は、速やかに届出書を提出してください。
※利用資格認定後でも、申請書や添付書類等に虚偽や不正がある場合は、利用資格を喪失することがあります。
【関係書類】
沖縄県ひとり親家庭等認可外保育施設利用料補助事業利用認定申請書(様式第1号)[PDF:64KB]
沖縄県ひとり親家庭等認可外保育施設利用料補助事業利用証明書(様式第2号)[PDF:60KB]
沖縄県ひとり親家庭等認可外保育施設利用料補助事業住所変更届書(様式第4号)[PDF:41KB]
沖縄県ひとり親家庭等認可外保育施設利用料補助事業利用資格喪失届書(様式第5号)[PDF:59KB]
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