記事番号: 1-3657
公開日 2024年02月01日
平成25年4月1日より、「専用水道」および「簡易専用水道」の事務権限が県から市へと移譲されました。浦添市内の専用水道・簡易専用水道設置者の皆さんは、施設の設置、変更、廃止等をされる場合、窓口への届出をお願いします。
★専用水道とは・・・
寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道、その他水道事業用以外の水道であり、次のいずれかに該当するものをいいます。
・100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
・その水道施設の一日最大給水量(一日に給水することができる最大の水量)が20㎥(20t)を超えるもの
浦添市専用水道取扱要領[PDF:171KB]
専用水道に関する届出(様式1~9号)[PDF:157KB]
★簡易専用水道とは・・・
市町村等の水道から供給を受ける水のみを水源とし、受水槽の有効容量が10㎥(10t)を超えるものです。ただし、次の場合は簡易専用水道に該当しません。
・飲み水として使用しない場合(消防用または空調用設備の受水槽等)
・受水槽の水の一部または全部が水道水以外の場合(専用水道に該当)
浦添市簡易専用水道取扱要領[PDF:181KB]
設置届【様式1】[PDF:30KB]
給水開始届【様式2】[PDF:18KB]
届出事項変更届【様式3】[PDF:28KB]
廃止届【様式4】[PDF:14KB]
自主管理票[PDF:37KB]
☆簡易専用水道設置者の義務
・水槽(受水槽・貯水槽・中継水槽)の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行うなど、水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること
・1年以内ごとに1回、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に依頼し、その管理について検査を受けること
☆簡易専用水道検査機関 (厚生労働大臣の登録を受けた検査機関)
登録番号 登録検査機関名 所在地 連絡先 簡易専用水道検査機関一覧 48 (一財)沖縄県環境科学センター 浦添市字経塚720番地 098-875-1941 106 日東化学工業(株)沖縄支店 那覇市山下町28番36号
照屋アパート202098-996-2346 141 (株)沖縄環境保全研究所 うるま市州崎7番地11 098-934-7020
この記事に関するお問い合わせ
上下水道部 工務課
郵便番号:901-2114
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番3号1階
TEL:098-877-8462
FAX:098-875-1454
お知らせ:問い合わせメールはこちら
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード