記事番号: 1-4591
公開日 2024年03月01日
給水装置及び受水槽以下の施設はお客様の財産です。
〇給水装置とは
沖縄県企業局の浄水場より送られてくる水は、主に道路の下に埋設してある配水管から分岐した給水管を通って各ご家庭に給水されます。
配水管からご家庭に水を引くためには、分水栓・給水管・止水栓・水道メーター・給水栓(蛇口)などの用具を必要とします。これらのうち、有圧のまま給水できる用具を総称して「給水装置」と呼んでいます。
〇給水装置の維持管理
「給水装置」は、水道をお使いのみなさま個人の所有物(財産)ですから、新設や増設、改造や修理の費用は、お客様の負担になります。大切に管理していただきますようお願い致します。
〇貯水槽水道とは
水道需要者のみなさまの中には、いったん水道水を貯めておく受水槽が設置されている方がいらっしゃいます。受水槽が設置されている場合は、分水栓から受水槽の入り口までを「給水装置」といい、その先は「受水槽(貯水槽)以下の装置」といいます。
受水槽の有効容量が10㎥を超えるものは、「簡易専用水道」といいその設置者は『水道法』の定める管理基準に従って、その水道を管理し、その管理状況に関する検査を受けることが義務付けされています。また、受水槽の容量が10㎥以下のものは「小規模貯水槽水道」といい、その設置者は小規模貯水槽水道についても『浦添市水道事業給水条例』により、その水道を管理し、管理状況に関する検査を受けることが求められています。
〇貯水槽水道の維持管理
給水装置を含めて受水槽(貯水槽)以下の装置は、設置者(所有者)が管理することになっています。特に受水槽はお口に入る飲み水を貯めておくところですので、貯めた水が変質しないよう管理を十分に行って下さい。
みなさまの財産である水道の装置の管理及び管理状況に関する検査を行うように努めて下さい。
次のことに気をつけて,維持・管理をして下さい。
1.受水槽(貯水槽)の清掃を1年以内ごとに1回、定期的に行い、いつもきれいにしておきましょう。
2.有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために,受水槽(貯水槽)の点検を行い、不備なところは速やかに改善しましょう。
3.水の色や味、においなどに注意して、異常があれば水質検査を行いましょう。
4.供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させて下さい。
5.管理状況について、1年に1回定期的に検査を受けましょう。