記事番号: 1-4696
公開日 2020年04月24日
今般、「新型コロナウィルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、特別定額給付金(仮称)事業が実施されることになりました。
それに伴い、配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日以前に今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくと、次の措置が受けられます。
【注意】
特別定額給付金の申請手続きは、本申出手続きとは別に行う必要があります。
この手続の方法について、別途郵送で案内させていただく予定です。今しばらくお待ちください。
措置の内容
世帯主でなくとも、同伴者の分も含めて、今お住まいの市区町村で特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができます。
手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主(配偶者など)からの申請があっても世帯主には支給しません。
手続きの方法
特別定額給付金に係る配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書[PDF:247KB]に必要事項を記入し、下記のいずれかの書類を添えて「浦添市役所 新型コロナウィルス感染症緊急経済対策室宛」に郵送してください。
・婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書や市町村が発行するDV被害申出確認書
・保護命令決定書の謄本または正本
◎ファイルがダウンロード出来ない場合や、記入する上でご不明な点がありましたら098−876−1299(市対策室直通)にご連絡ください。
※同伴者がいる場合は、同伴者についても記載されていることなどが必要です。
※令和2年4月27日以降に今お住まいの市区町村に住民票を移し、住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置を受けている方は、申出書の提出のみで構いません。
申出の期間
令和2年4月24日(金)から4月30日(木)まで
※令和2年4月30日(木)を過ぎても「申出書」を提出することはできます。
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