記事番号: 1-2625
公開日 2009年02月17日
更新日 2024年11月01日
事業の目的
母子及び父子家庭等に対し、医療費の一部を助成することにより、生活の安定と自立を支援し、福祉の増進を図るための事業です。
助成の対象となる者
浦添市に住所があり、医療保険に加入している次の者が対象となります。
1 母子家庭の母と児童
2 父子家庭の父と児童
3 養育者と養育者が養育する父母のいない児童
※ 児童については、18歳に達した日以後の最初の3月末日までの間にある者が対象になります。
※ 受給資格者及び同居の扶養義務者に所得制限があります。
資格を取得後、所得超過となった年度は医療費助成の申請ができません。
助成の対象としない者
1 生活保護を受けている者
2 児童福祉施設等(母子生活支援施設を除く)に入所している者
3 小規模住居型児童養育事業者又は里親に委託されている者
4 重度心身障害者医療費助成事業の対象となる者
5 こども医療費助成事業の対象となる者
6 公費負担医療の対象となる者及び交通事故等による第三者からの賠償として医療費を受けられる者
7 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている者
資格を取得するために必要な手続き(書類)について
申請に必要な書類は、申請者のご事情によって異なるため、
窓口でお話をうかがった上で必要な書類のご案内をしております。
必ず窓口で相談した後に、必要書類を集めてください。
(受付時間:8:30~17:15 ※申請には1時間程度時間を要する場合がありますので、時間に余裕をもってお越しください。)
なお、代理人や郵送による申請はできませんので、必ず本人が申請手続きをしてください。
給付の方法
1 病院で受診・支払
受給者は、病院受診の際は必ず「受給資格者証」と「保険情報が確認できるもの」を提示の上、自己負担額を支払ってください。
自動償還制度(制度詳細はリンク先参照)が利用できる場合、これで手続きが完了となります。
利用できない場合、下記「2 支給申請書の提出」の手続きが必要になります。
2 支給申請書の提出(自動償還制度が利用できない場合)
医療費の領収書、医療費助成受給者証、保険情報が確認できるものをお持ちになって申請してください。
《領収書に次の項目が記載されている領収書のみ受付可能です。》
・受診者名 ・診療年月日 ・保険点数 ・領収金額 ・発行者名、発行者印
《診療日の翌月以降、2年以内に申請してください。》
3 助成金の支払
申請した月の翌月末日に指定口座に振り込みます。
振込日が土日・祝祭日にあたる場合は、その前日となります。
振込通知は送付しませんので、預金通帳に記帳の上確認してください。
助成の範囲
〇 有効期間開始日について
受給資格者証の交付申請日(他市町村で証の交付を受けていた場合は転入日)、または他の医療費助成事業等に該当しなくなった日
〇 各医療保険診療に係る自己負担分から一部負担金を除いた額が対象となります。
※ 一部負担金 通院:1人1か月1診療機関につき1,000円 入院:なし
〇 助成対象外となる医療費について
1 医療保険者(社会保険、国民健康保険等)から給付を受けることができる医療費
2 学校の管理下のケガ等で災害共済給付を受けることできる医療費
3 その他制度(こども医療、重度心身医療等)で給付を受けることができる医療費
4 保険適用とならない(健康診断、人間ドック、予防接種、薬の容器代、診断書等)医療費
5 入院時の食事療養費等
届け出の義務
※ 届出がない場合は、助成(振込)ができなかったり、返還金が発生することがありますので、忘れずに届出をしてください。
1 現況届(年に1回)
毎年8月1日~8月31日(児童扶養手当を受けていない場合は7月1日~7月31日)※土日、祝日を除く。
2 婚姻したとき(内縁関係、交際相手からの援助や自宅への行き来がある場合なども含む)
3 児童を養育、監護しなくなっとき(児童の施設入所・里親委託・児童の婚姻も含む)
4 市外に転出するとき
5 加入している健康保険に変更があったとき
6 住所や氏名が変わったとき
7 他の医療費制度の対象になったとき(重度心身障がい者医療費助成など)
8 新たに扶養義務者と生活を共にするようになったとき
9 所得の修正申告をしたとき(同居の扶養義務者も含む。)
10 その他対象者に何らかの変動があった場合
受付時間
月曜日~金曜日(祝日除く)
8:30~17:15
※12:00~13:00は窓口が混み合うことがあります。
時間に余裕をもってお越しください。