木材を燃えるごみ(条件あり)として出すことについて

記事番号: 1-1856

公開日 2020年05月20日

現在、木材、ベニヤ、角材などは1.5m以下に切って束ねて(重さ10Kg程度)



にして、粗大ごみとして収集しておりますが、令和元年11月11日より



一部変更して次の条件を全て満たすことで、燃えるごみとして収集できるようになりました。



 



・一部変更の出し方



①燃えるごみ中袋又は小袋からはみ出さないで、袋の口が結べていること。



②木材・角材の太さは5センチ未満。



③板類については厚さ1センチ未満。



④木材のみの場合、収集できる量は1世帯3袋まで。



⑤木材等は縛らず袋へいれること。



※釘、ネジ等はなるべく外してください。収集する際大変危険です。



※ ただし、前条の条件を満たす木材等であっても、収集車が故障する恐れのある木材等については粗大ごみとします。



 


この記事に関するお問い合わせ

市民部 環境保全課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁5階
TEL:098-876-1250(ごみ関係)098-876-1715(犬・猫、お墓、公害関係)
FAX:098-876-9467
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