記事番号: 1-1391
公開日 2020年06月05日
法律の改正により、令和2年5月25日(月)にマイナンバー通知カード(以下、通知カードという)が廃止されました。
※なお通知カードの記載事項の変更事由が発生しておらず、記載事項に変更がない場合は、番号確認書類(マイナンバーを証明する書類)として引き続き利用することが可能です。
通知カード廃止後の取扱い
通知カードの廃止後は、以下のことができなくなりました。
①通知カードの再交付申請
紛失や盗難、追記欄に余白がなくなったことによる再交付申請が行えなくなりました。
②通知カードの券面記載事項の変更手続き
住所や名前変更にともなう記載事項の変更の手続きが行えなくなりました。
通知カード廃止後のマイナンバーの通知方法
出生などにより新たにマイナンバーが付番された方へ、「個人番号通知書」が送付されます。
なお、この個人番号通知書は、番号法上の番号確認書類や身元確認書類としてご利用できません。
通知カード廃止後にマイナンバーを確認する方法
通知カード廃止後、マイナンバーを証明する方法は以下のとおりです。
①マイナンバーカード(個人番号カード)を申請する
マイナンバーカードは、マイナンバーが記載された顔写真付のカードで、身分証明書としてお使いになれるほか、e-Tax等の電子申請、住民票等のコンビニ交付などのサービスがご利用できます。
マイナンバーカードの初回交付手数料は無料です。
なお、申請からカードが出来上がるまで、1か月以上かかりますのでご注意ください。
詳しい申請方法については,「マイナンバーカード総合サイト」(外部リンク)をごらんください。
②マイナンバーが記載された住民票の写しを取得する
市民課窓口で、マイナンバーを記載した住民票をご請求ください。
ただし、以下の場合は窓口に来た方に直接交付することはできませんのでご注意ください。
・請求者から委任を受けて代理で取得する場合 → 請求者の住所へ住民票の写しを郵送いたします。