【注意喚起】原野などの売却を持ちかけ、消費者に金銭などの被害をもたらす事業者について

記事番号: 1-1852

公開日 2020年06月09日

消費者安全法第38条第1項に基づく注意喚起について



「あなたの土地を売ってくれませんか。」などと原野などの売却を持ちかけ、消費者に金銭などの被害をもたらす事業者に関する注意喚起について。



詳細については、下記をご覧ください。



 



原野売却による金銭被害注意喚起



 



原野商法



 



クーリングオフ


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