記事番号: 1-5932
公開日 2020年06月22日
伐採及び伐採後の造林の届出等の制度について
森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。
また、伐採後の造林が完了したときは、事後に伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。
制度の概要はこちらをご覧ください。 ⇒ 伐採及び伐採後の造林の届出等の制度
届出の対象者
森林所有者や立木を買い受けた者などです。
立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。
提出期間
(1) 伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
(2) 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内
提出先
伐採・造林する森林がある市町村
留意事項
市町村長が、市町村森林整備計画に適合した施業が行われるよう、届出があった計画に対し変更や遵守を命じることがあります。
また、無届で伐採した場合には、市町村長が伐採の中止及び造林を命じることがあります。
※ 届出・報告書の様式はこちらからダウンロードをお願いします。 ⇒ 林野庁ホームページ
この記事に関するお問い合わせ
経済文化局 産業振興課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁5階
TEL:098-876-1245
FAX:098-876-9467
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