記事番号: 1-3031
公開日 2020年06月25日
注)小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>は2020年12月10日の応募をもちまちして終了しました。
現在は小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>の応募となっております。応募は電子申請システムのみ受付します。詳細は特設サイトをご覧ください。 ※今回の持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>の申請に「売上高減少の証明書」は必要ありません。 下の文字をクリックすると特設サイトへ移動します。
持続化補助金
<低感染リスク型ビジネス枠>
電話によるお問い合わせは下記のコールセンターへお掛けください。
小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)コールセンター
03-6731-9325
(受付時間:9:30~17:30、土日祝日除く)
※本制度は「持続化給付金」ではありません。
持続化給付金のお問合せ等ついては、 こちら(経済産業省のウェブサイト) をご覧ください。
浦添市では、小規模事業者持続化補助金にかかる「売上高減少の証明書」の交付申請を受け付けております。(市内事業者のみ)
本市の証明書の交付を希望される方は、次の事項をご確認のうえ、申請をいただきますようお願いいたします。(※この証明書の交付によって、「小規模事業者持続化補助金」の交付が決定されるものではありませんのでご注意ください。)
本制度の概要
小規模事業者持続化補助金は、中小企業庁による中小企業生産性革命推進事業のうちの一つとして、小規模事業者等が地域の商工会議所等の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って販路開拓等に取り組む費用の一部(3分の2 又は 4分の3)を補助する国の制度です。詳しくは、 日本商工会議所のウェブサイト( 一般型別 )又は( コロナ特別対応型別 )をご覧いただくか、03-6447-2389(補助金事務局)までお問合せください。
売上減少の証明申請について
(1) 「売上減少の証明」の役割について
「小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)」について、「売上減少の証明書」の交付を受けた場合は、補助対象経費の一部について審査後、概算払いによる即時支給(交付決定額の50パーセント)が行われます。
「小規模事業者持続化補助金(一般型)」について、「売上減少の証明書」の交付を受けたことによる採択の加点は、第2回締切までで終了しています。第3回公募から加点の付与がなくなりました。
(2) 証明の要件
次の要件を満たす小規模事業者に証明書を交付します。
● 浦添市内に主たる事業所を有すること
● 令和2年2月以降の任意の1か月間の売上高が、前年同月 又は 最近3か月間の平均売上高比で20パーセント以上減少していること
(3) 証明書の申請に必要な書類
● 新型コロナウイルス感染症の影響による売上高減少の証明申請書
● 売上高を確認できる書類(試算表、売上台帳、決算書、売上勘定元帳など)
〈令和2年2月以降の任意の1か月間の売上高分、前年同月売上高分 又は 最近3か月間の平均売上高分〉
● 3か月以内に発行された現在事項全部証明書 又は 履歴事項全部証明書の写し
〈個人事業主の場合は、直近の確定申告書の写し(原則、税務署収受印のあるもの)〉
関連リンク先
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