記事番号: 1-5360
公開日 2017年03月17日
母子及び父子家庭等医療費助成事業「自動償還制度」について
平成29年4月1日以降に受診した医療費は自動償還制度がご利用できるようになりました。
この制度では、医療機関で受給資格者証(自動償還)を提示して、医療費を支払うことで、申請となります。
ただし、従来どおり市役所窓口で申請手続きが必要な場合があります。
下記の「市役所窓口で助成金を受給する手続きが必要な場合」をご確認ください。
市役所窓口で助成金を受給する手続きが必要な場合
次のいずれかに該当する場合は、市役所窓口で助成の申請(従来の方式)を行う必要があります。
1 沖縄県外で受診した場合
2 自動償還を導入していない医療機関で受診した場合
3 受給資格者証を提示せず受診した場合
4 鍼灸、整骨院、あん摩、柔道整復等の自己負担分の場合
その他注意点
〇 医療費が高額の場合、その他制度で給付を受けることができるか確認したうえで給付となります。
※文書を郵送する場合があります。
〇 助成対象外となる医療費について
1 学校保健が適用される(学校でのケガ等)
2 保険適用とならない(診断書、予防接種等)
3 その他制度で給付を受けることができる
4 入院時の食事療養費等
〇 市役所窓口で届出が必要な場合(※下記の受付時間にお越しください。)
1 婚姻したとき(内縁関係、交際相手からの援助や自宅への行き来がある場合なども含む)
2 児童を養育、監護しなくなっとき(児童の施設入所・里親委託・児童の婚姻も含む)
3 市外に転出するとき
4 加入している健康保険に変更があったとき
5 住所や氏名が変わったとき
6 他の医療費制度の対象になったとき(重度心身障がい者医療費助成など)
7 新たに扶養義務者と生活を共にするようになったとき
8 所得の修正申告をしたとき(同居の扶養義務者も含む。)
9 現況届(年に1回)
受付時間
月曜日~金曜日(祝日除く)
8:30~17:15
※12:00~13:00は窓口が混み合うことがあります。
時間に余裕をもってお越し下さい。