記事番号: 1-6773
公開日 2020年07月10日
ご意見
浦添市内で飲食店を経営しているものです。
浦添市が行っているコロナによる家賃支援制度は、賃貸には補助がでて、住居嫌店舗には補助を出さないのは、同じ飲食店を経営していて、不平等じゃないでしょうか?同じコロナ禍の中で大変な時期に、その線引きの理由を詳しく教えて頂けますでしょうか?
ちなみに店舗は2Fで、住居は3Fになっていて、下が下駄履きの駐車場です。店舗部分の坪数の分だけ補助をするとか、出来ると思うのですが、ちなみに他の県では、そんな感じで、住居兼店舗も補助します。とホームページて見ました。
浦添市の回答をお願い致します。
回答
この度は、貴重なご意見ありがとうございます。
本市独自の制度である「浦添市緊急経済支援金」は、新型コロナウイルス感染症の影響により売上げが減少し、資金繰りが悪化している市内事業者が、当面の間の事業活動が継続できるよう、市内に有する店舗・事務所等の施設賃借に係る経費の一部を緊急に支援するものであり、支援対象者は、新型コロナウイルス感染症関連融資の申込者、又は売り上げが減少している飲食店等、としております。
本制度を検討するにあたり、市内の通り会や商工業者会との意見交換を通じ、事業者が活動を縮小せざるを得ない状況下では、家賃や人件費などの固定費負担が最も大きいこと、また業種としては飲食店への支援が最も求められていたことから、市町村規模の限られた予算の中で1事業者につき最大10万円の支援金を確保するために、このような要件を設定したところでございます。
当然ながら、家賃負担のない事業者も同様に売り上げが減少し、支援が求められていることは市でも認識しているところですが、家賃負担の有無や業種を問わず売り上げが減少した事業者を幅広く支援する国の「持続化給付金」制度もあることから、本市としては、固定費負担の軽減支援に重点を置いて実施しているところでございます。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響は長期化する恐れもある為、市では新たな支援策の検討を引き続き行っております。
ご理解とご協力をお願い申し上げます。
浦添市長 松本 哲治
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