記事番号: 1-3542
公開日 2019年08月20日
現況証明
農地転用許可・転用後の登記簿の地目変更に必要な証明です。また、農地法が適用された日(昭和47年5月15日)の前から建物又は工作物等の用に供されていた土地についても現況の証明を行います。なお、現況証明の交付手数料は、証明書1部につき300円が必要となります。
番号 | 必要書類 | 申請様式 | 部数 |
1 | 現況証明願 |
現況証明願(農地法適用前)[XLS](農地法適用前の様式) 記入例はこちら ☞ 現況証明願(記入例)[PDF] |
必要数 + 1部 |
2 | 土地の登記事項証明書(全部事項証明書)【原本】 | 1部 | |
3 | 公図の写し【原本】 | 1部 | |
4 | 撮影報告を示す図面 | 1部 | |
5 | 4方向からの現場写真 | 1部 | |
6 | 登記事項証明の譲受人の住所が異なる場合、登記事項証明書の住所から現在の住所までの記録が分かる住民票または戸籍の附表等【原本】 | 1部 | |
7 |
農地転用許可指令書又は農地転用届出受理通知書の写し ※ただし、農地法適用(昭和47年5月15日)以前からの証明願については 法適用前から建物等が存在していたこと証明できる資料(建物の登記簿謄本 原本、航空写真、土地の評価証明書原本等)を提出してください。 |
1部 | |
8 | 委任状 |
委任状 [XLSX] 記入例はこちら ☞ 委任状(記入例) [PDF] ※原則申請者の親族、行政書士または土地家屋調査士に限る。 |
1部 |
9 | その他浦添市が必要する書類 | 申請者及び委任者全員の身分証明書の掲示。 ※写しでも可。 |
非農地証明
非農地証明は、農地法適用(昭和47年5月15日)以前から非農地であった土地や、農地として活用が困難な土地について、地目変更に必要な証明です。なお、非農地証明の対象とする範囲は、下記表における「4.非農地である証明」のとおりです。なお、現況証明の交付手数料は、証明書1部につき300円が必要となります。
番号 | 必要書類 | 申請様式 | 部数 |
1 | 非農地証明願 |
記入例はこちら ☞ 非農地証明願(記入例)[PDF] |
必要数 + 1部 |
2 | 土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る)【原本】 | 1部 | |
3 | 公図の写し【原本】 | 1部 | |
4 | 非農地である証明 |
1.沖縄県に農地法が適用された日(昭和47年5月15日)の前から非農地であった土地。 現場写真(4方向撮影)及び撮影方向を示す図面を1部、法適用前から建物等が存在していたこと証明できる資料(建物の登記簿謄本原本、航空写真、土地の評価証明書原本等)を1部提出してください。 2.土地が森林の様相を呈しているなど、人力又は機械では耕作できず農地に復元することが物理的に困難な土地、農業用機械が困難な傾斜地、狭小地及び湿地等で、将来的にも農地として使用することが困難であり、農地行政法上も特に支障がないと認められる土地。ただし、現状がギンネム林又はススキ原野等である土地は、非農地には該当しないものとする。 現場写真(4方向撮影)及び撮影方向を示す図面が1部必要となります。 3.自然災害による災害地等で農地への復旧が著しく困難であると認められる土地。 現場写真(4方向撮影)及び撮影方向を示す図面が1部必要となります。 4.原則として20年以上耕作放棄され将来的にも農地として使用することが困難であり、農地行政法上も特に支障がないと認められる土地。 現場写真(4方向撮影)及び撮影方向を示す図面を1部、20年以上耕作放棄がされていたことを証明できる資料(建物の登記簿謄本原本、航空写真、土地の評価証明書原本等)が1部必要となります。 |
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5 | 委任状 |
記入例はこちら ☞ 委任状(記入例) [PDF] ※原則申請者の親族、行政書士または土地家屋調査士に限る。 |
1部 |
6 | その他浦添市が必要とする書類 | 申請者及び委任者全員の身分証明書の掲示。 ※写しでも可。 |
耕作証明
他市町村で農地法3条の利用権設定をする際に必要な証明です。農地基本台帳に登録された農地について証明します。なお、現況証明の交付手数料は、証明書1部につき300円が必要となります。
番号 | 必要書類 | 申請様式 | 部数 |
1 | 耕作証明願 |
記入例はこちら ☞ 耕作証明願(記入例)[PDF] |
必要数 + 1部 |
2 | 土地の登記事項証明書(全部事項証明書)【原本】 | 1部 | |
3 | 公図の写し【原本】 | 1部 | |
4 | 撮影報告を示す図面 | 1部 | |
5 | 4方向からの現場写真 | 1部 | |
6 | 登記事項証明の譲受人の住所が異なる場合、登記事項証明書の住所から現在の住所までの記録が分かる住民票または戸籍の附表等【原本】 | 1部 | |
7 | 委任状 |
記入例はこちら ☞ 委任状(記入例) [PDF] ※原則申請者の親族または行政書士に限る。 |
1部 |
8 | その他浦添市が必要とする書類 | 申請者及び委任者全員の身分証明書の掲示。 ※写しでも可。 |
転用届出受理書・転用許可指令書の証明(同一証明)
内面積で所有権移転を伴う転用許可を得た土地について、許可を得た内面積箇所を分筆し、法務局で所有権移転登記を行う際に必要となる証明です。なお、許可を得た内面積と分筆面積は、同値でなければ証明できません。原則、申請は分筆登記を行ってからとなりますが、やむを得ない事情により分筆登記が申請後になる場合には、地積測量図を添付してください。転用届出受理書の証明については浦添市、転用許可の証明については県知事の権限となります。申請書の提出は、どちらも浦添市となります。
番号 | 必要書類 | 申請様式 | 部数 |
1 | 同一証明願出書 |
転用届出 転用許可 記入例はこちら ☞ 同一証明願記入例(転用届出)[PDF] ※転用許可の記入例は、転用届出記入例を参考にしてください。 |
必要数 + 1部 |
2 |
分筆後の土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る)【原本】 ※やむを得ず、分筆登記前の申請の場合は地積測量図【原本】を提出してください。 |
1部 | |
3 | 公図の写し【原本】 | 1部 | |
4 | 転用届出受理通知書または転用許可指令書の写し | 1部 | |
5 | 委任状 |
記入例はこちら ☞ 委任状(記入例) [PDF] ※原則申請者の親族または行政書士に限る。 |
1部 |
6 | その他浦添市が必要とする書類 | 申請者及び委任者全員の身分証明書の掲示。 ※写しでも可。 |
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