「商品先物取引で被った損失を取り戻せる」などとうたい、高額な金銭を支払わせる会社に関する注意喚起

記事番号: 1-1842

公開日 2020年08月13日

消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、情報提供いたします。



 



商品先物取引でこう額金銭支払わせる注意喚起



 



※詳しい内容については、消費者庁のHPをご覧ください。



 



 



 


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住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁5階
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