記事番号: 1-4663
公開日 2020年08月21日
ご意見
いつも市民のために、全力を尽くしてくださる職員の皆様には感謝申し上げます。今日は、提案と苦情の2件をメール致します。
まずは提案からです。
児童手当の振込先の件ですが、原則「収入が高い方(大体はご主人)」かと思いますが、それをお子様が生まれてからの初めての手続きの際及び現況届けに記載の場合「夫・妻」の選択制にできないでしょうか。私自身、主人ではなく私に振り込まれるようになっておりますが、知人数人は「児童手当が主人の口座へ振り込まれるため、毎回勝手に使い込まれ子供や家族のために使えた試しがない」と聞きます。特定給付金の際もでしたが、世帯主へ振り込まれるため「全額俺が使う」と仰るご主人もいたとか。給付金の場合は、急な対応で致し方ないかと思いますが、児童手当の振込先は選択制にしていただきたいです。
そして2つ目は苦情です。
主人の両親が、●●市営住宅に住んでおります。そちらへ伺う時は来客用駐車場を利用しますが、スムーズに駐車できた試しがありません。「私の他にも使用希望者がたくさんだから」と言いたいとこですが、市営住宅に住んでる方が毎日駐車して居るからというのが分かりました。
仕事のため連日子供を預けに行く時期がありましたが、指定駐車場に停めてたり来客用に停めてたりする特定の車がある事で、来客用駐車場も私用で使ってるのがわかりました。中には、ほとんど動かしてないだろうという車も1台あります。
最近、指定駐車場ではない場所への駐車は控えるようにとの貼紙がありましたが、まずは職員さんが毎日来て来客用の車をナンバーを確認するなりして、常用として使用してる住宅在住者がいる事を把握し、その方にきちんと対応していただきたいです。私は、在住者に対して絶対使うなと言ってるわけではありません。常用として使用してることに憤慨しているのです。
以上2件、お忙しいところ申し訳ございませんがご検討宜しくお願いします。
回答
日頃より本市行政にご理解とご協力を頂きまことにありがとうございます。この度は貴重なご意見ありがとうございました。
まずはご提案頂いた、児童手当振込先の選択制でございますが、児童手当は児童手当法に基づいて手当の支給を行っているため、全国で統一された基準をもって、手当の振込先である受給者の認定を行う必要があります。受給者を認定する際に、お子さんの生活について監督、保護を行っている父及び母の間においては「当該児童の生計を維持する程度の高い者」を受給者とすることが法で定められております。その判断にあたっては父母の所得の状況を考慮することになり、原則、所得が高い方を受給者として認定することになっております。しかしながら、父母間において離婚協議中の別居が生じた場合等は法に基づいてお手続きをして頂くと、受給者を変更することができます。そのような場合はこども家庭課へご相談頂ければ対応しております。
本市としましては、子育て世帯への支援の一端を担う児童手当の支給に支障をきたすことがないよう努めてまいります。そのためにも児童手当法や関連規則等に基づいた事務を実施することにご理解を頂ければと思います。
今後とも、こども家庭課業務についてお気づきの点がございましたら遠慮なくご意見してくださるようお願いいたします。
次に、市営住宅訪問時に来客用駐車場がスムーズに利用出来ない状況が度々発生し、ご不便をお掛けしているとのことで、この度は大変申し訳ありませんでした。
市営住宅の駐車場利用のルールについては、これまでも入居者の方々へ周知・指導を行ってきておりますが、一部の方々がルールを守らず、来訪者の方々にご不便をお掛けしている状況があるようです。 今後は、このようなことの無いように管理を委託している沖縄県住宅供給公社への指導を徹底すると共に、市としても来訪者の方々にスムーズに来客用駐車場を利用して頂けるよう努めてまいります。
これからも市営住宅を利用される市民の皆様のご意見に耳を傾け、運営の改善に努めてまいりますので、ご理解とご協力の程宜しくお願い申しあげます。
【お問い合わせ】 浦添市 こども未来部 こども家庭課 児童係 TEL 098-876-1280
浦添市 都市建設部 建築営繕課 計画工事係 TEL 098-876-1251