記事番号: 1-54
公開日 2020年09月16日
<中小企業事業主の皆様へ>
令和3年4月1日から「パートタイム・有期雇用労働法」が適用されます!
※正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます!
同一企業内における正社員(無期雇用フルタイム労働者)と、パートタイム労働者・有期雇用労働者間の 不合理な待遇差をなくし、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けることができるよう、 令和2年4月から「パートタイム・有期雇用労働法」が施行されました。 |
改正のポイント
非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者)について、以下の①~③を
統一的に整備します。
①不合理な待遇差の禁止
②労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
③行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備
パートタイム・有期雇用労働法についてはこちら → 厚生労働省HP
パートタイム・有期雇用労働法に関する特別相談窓口[PDF:470KB]
お問い合わせ
沖縄労働局 雇用環境・均等室
沖縄県那覇市おもろまち2−1−1 那覇第二地方合同庁舎1号館3階
TEL:098−868−4380
受付時間:8時30分~17時15分(土日祝日、年末年始除く)
この記事に関するお問い合わせ
経済文化局 産業振興課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁5階
TEL:098-876-1245
FAX:098-876-9467
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