登園自粛要請期間の保育料について(令和2年9月8日受付)

記事番号: 1-2254

公開日 2020年09月24日

ご意見



 子どもが8月より保育園に入ることが出来ました。5日間、2時間の慣らし保育で登園していたところで登園自粛のお話があり、それに従う形で登園を自粛。その後2度緊急事態宣言が延長され浦添市でも登園自粛期間を延長されたと思います。9月に入り、登園初日に言われたのは保育園料を満額持参する様にとの事。驚いて色々調べて初めて「自粛しても制度上減額されない」という文言にたどり着く。提供していないサービスに対して何の料金を請求しているのか不明です。登園した日数の料金を支払うのは当たり前だと思いますが、そちらから登園しないように要請したにも関わらず、利用していない部分の料金を「制度上」と言い訳し、提供してもいないサービスに料金を請求するのは一般社会ではあり得ないお話しです。しかも、料金を請求され、おかしいと思って調べて初めて減額出来ない内容にたどり着くという、説明不足も極まってます。



 しかも追加文書にて「無理にならない範囲で家庭保育をお願いしてます」等の保身的な内容文面を掲載しており、保育料徴収を正当化している状態です。逆の立場を考えて下さい。提供されていないサービスや商品に対して誰が「制度上だから、ルールだから」とお金を払うのですか?すぐに改善し、園に通達して下さい



回答



 はじめに、新型コロナウイルス感染症対策にご理解とご協力をいただきありがとうございます。市内の保育所等では、県の緊急事態宣言を受け、感染拡大防止策として、8月8日より15日までの間、保護者に対し、ご協力が可能な範囲での家庭保育の協力をお願いしました。その後、緊急事態宣言の延長、警戒レベルが第4段階まで引き上げられ、市内の学校が臨時休業となったことから、8月17日から23日まで、家庭保育の協力依頼から要請へ切り替え、対策を講じてきました。学校が再開となった8月24日からは再び家庭保育の協力依頼へ切り替え、緊急事態宣言の解除に伴い、9月7日からは通常保育を行っております。



 厚生労働省の通知により、利用者負担額(保育料)が日割り計算できる場合は、市町村の要請・同意により保育所等を休園した場合や、市町村からの登園回避の要請により保育所等を欠席した場合に可能となっております。8月の本市の対応の場合ですと、市内の学校の休業に伴い、浦添市から家庭保育の要請を行った8月17日から23日までの間の保育料については、返還の対象となり日割り計算となります。その他の家庭保育にご協力いただいた期間については、返還の対象とはなりませんが、あくまでも新型コロナウイルス感染症拡大予防策としてのご協力依頼であり、保護者の皆様にご負担とならないよう、お仕事がお休みの日や、ご親類などに預けられる場合など、可能な範囲でのご協力をお願いしておりますので、ご理解いただきたいと思います。



 なお、保護者の皆様には、その都度配布した文書の中で、保育料の返還の有無について掲載させておりますが、説明が足りなかったという点に関しましては今後、施設とも連携し、周知の徹底を図ってまいりたいと思います。この度は貴重なご意見をありがとうございました。


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