記事番号: 1-1827
公開日 2020年10月13日
消費者安全法38条第1項に基づく注意喚起について消費者庁から情報提供があります。
毎月10万円もうかるビジネスなどとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者2社に関する注意喚起について
副業ビジネスを紹介するLINE(ライン)メッセージをきっかけに、最初に1万円程度を支払ってビジネスに参加した後、電話勧誘により、著しく高額なオプションに加入させられたという相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。これらの相談に関し、消費者庁が調査を行ったところ、株式会社セレブリック及び株式会社トヨマルが連携共同して、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽の広告・表示および不実告知)をしていたことを確認しました。
消費者庁からのアドバイス
○最近では価格比較サイトが充実し、誰もが最安値の商品を安易に検索できるようになっています。しかし、短時間・片手間で「せどり」の方法で稼げるということはまずありえません。
○これまで「無在庫販売」での「せどり」に関する情報商材を提供する事業者はセレブリックやトヨマルを含め多数みられていましたが、これらの方法は、大手通販サイトでは禁止されており、サイトの運営事業者に発見された場合は警告・アカウント停止といった措置が採られることから、そもそもビジネスとして成り立ちません。「せどり」の方法により簡単に大金を稼げるなどとうたう広告や宣伝には安易に勧誘されないように、冷静に内容を吟味しましょう。
不安に思ったら・・・
取引に関して不審な点があった場合は、契約をしたりお金を支払ったりする前に、近くの消費生活センター等や警察に相談しましょう。
消費生活センターでは、消費者から相談を受け、トラブル解決のための助言や必要に応じてあっせんを無料で行っています。
相談窓口
消費者ホットライン(最寄りの消費生活センターを案内します)
電話番号 188(いやや!) 局番なし
警察相談専用電話
電話番号 #9110 局番なし