記事番号: 1-1591
公開日 2020年10月27日
消費者安全法第38条1項に基づく注意喚起について
実在の通信販売サイトをかたる偽サイトなどに関する相談が数多く寄せられています!
令和2年の夏を中心に、家電製品、家具、生活雑貨などの通信販売サイトで商品を注文し代金を支払ったものの、商品が届かないなどの相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、実在の通信販売サイトをかたった偽サイトなどを運営する業者が、消費者の利益を不当に害するおそれがある行為(消費者を欺く行為・債務履行拒否)をしていることを確認したため消費者安全法第38条1項に基づき、消費者のみなさまに注意を呼びかけています。
具体的な事例
(1)各偽サイトへの誘導方法
消費者が、検索サイトで商品の種類や型番などを検索した際に、各偽サイトへのリンクが検索結果に表示されることがあります。
その検索結果はリスティング広告※1であるとみられ、商品を大幅に値引きして販売している旨などが表示されています。消費者は、目当ての商品が安売りされていると思って興味を持ち、そのリンクをクリックして偽サイトにアクセスします。
また、SNSの広告メッセージが送信されてきて、そのメッセージ内のリンクをクリックしてアクセスする事例もあります。
(※1 リスティング広告とは検索サイトの検索結果の上部などに表示される広告のこと。)
(2)偽サイトにおける価格表示
偽サイトでは、割引前の価格と販売価格が併記され、大幅に割引して販売しているかのように表示されています。偽サイトに表示された販売価格は、公式サイトにおける販売価格と比べて格安となっています。
消費者は、偽サイトでの価格表示を見て、目当ての商品が格安で買えると思い、会員登録をして商品を注文します。
(3)商品代金を支払ったあとの状況について
偽サイトにおける決済方法は、クレジットカードや指定銀行への振り込みになっています。
しかしながら、代金を支払ってから数日経っても商品は届きません。消費者は、偽サイトに記載されているメールアドレスなどに督促のメールなどを送信しますが、アドレスが無効であったり、返信がなかったり、外国語のメールが届いたりして連絡をとることができません。
消費者庁から消費者のみなさんへアドバイス
(1)通信販売サイトを利用する際の注意点
他の通信販売サイトにおける平均的な販売価格と比べて格安の販売価格が表示されている通信販売サイトを見つけた場合、安易に注文することなく、その通信販売サイトに不審な点(公式サイトであるかのように装っているがURLが公式サイトとは異なるなど)がないかしっかりと確認するようにしましょう。
商品代金の振込先口座の名義が、通信販売サイト上で表示される事業者名や運営責任者などと異なっていた場合、偽サイトの可能性が高いので、安易に商品代金を振り込まないようにしましょう。偽サイトで注文した商品の代金を支払ってしまったことに気付いたときには、すぐに、振込先の金融機関や消費者ホットライン(188)に相談しましょう。
偽サイトにおいて商品の代金をクレジットカードで支払った場合、支払った代金の被害だけでなく、決済の際に入力したクレジットカード番号などで別の決済をされたり、個人情報が悪用されたりするおそれがあります。偽サイトにおいてクレジット決済をしてしまったことに気が付いたときには、すぐに、クレジットカードの発行先や消費者ホットライン(188)に相談しましょう。
※取引に関して不審な点があった場合は、契約をしたりお金を払ったりする前に、消費者生活センターや警察に相談しましょう!!
相談窓口のご案内
いずれも局番なし
消費者ホットライン(最寄りの消費生活センターをご案内します)
電話番号 188(いやや!)
警察相談専用電話
電話番号 #9110