2年に1回「はかり」の定期検査(特定計量器定期検査)

記事番号: 1-2249

公開日 2016年10月20日

商取引や証明用に使用する「はかり」は、その精度を担保するため、計量法に基づき、沖縄県計量検定所が実施する2年に1回の定期検査を受けることが法律で義務付けられています。(計量法 平成4年法律第51号)



沖縄計量検定所チラシ[PDF:686KB]



沖縄県計量検定所ホームページはこちら(外部リンク)



令和2年度「はかり」の定期検査日程(令和2年度 特定計量器定期検査)



今年度は、計量法に基づく特定計量器定期検査(2年に1回の「はかり」の定期検査)の実施年度です。以下の日程表のとおり定期検査が実施されますので、対象の「はかり」を使用している事業者は、期間内の受検をお願いします。(浦添市では、偶数の年に定期検査が実施されます。)



R2.10.20 沖縄県告示第431号(外部リンク)























実施日 検査場所 受付時間
令和2年11月25日(水)

 



浦添市伊奈武瀬1-1-1   



沖縄県中央卸売市場



 



午前 10:00~12:00



午後 1:00~3:00



※正午から午後1時までの間は、



 検査を行っておりません。


令和2年11月26日(木)
令和2年11月27日(金)

浦添市屋富祖3-1-1



屋冨祖公民館




※ 手数料はつり銭がないようご準備ください。検査手数料:沖縄県計量検定所〕



※ 期間中に受検できない場合は、検査資格を持った計量士による「代検査」を受検する必要があります。



※ 2年に1回の「定期検査」、又は、計量士による「代検査」を受検しないと、6か月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処される場合があります。



※ 新型コロナウイルス感染症対策のため、受検時は、マスク着用のご協力をお願いします。



 



「はかり」の定期検査(特定計量器定期検査)とは



製造時に検定に合格した正確な「はかり」であっても、長期間繰り返し使用することにより誤差が生じることがあります。正しくはかれない「はかり」を使用した場合、消費者又は利用者などに不利益をもたらす可能性があります。このため、計量法では、商取引や証明用に使用する特定の「はかり」について、その性能・精度が一定基準以上に維持されているかを定期に検査することを義務づけ、有効期間を定め、違反した場合は罰則が設けられるなど、適正な計量の実施を確保することとしています。



「代検査」という制度があります。



沖縄県計量検定所が行う定期検査に代わって、検査資格を持った計量士が行う検査(代検査)に合格すると、定期検査が免除になります。

定期検査の日程で受検できない、「はかり」を検査会場に持参できない場合などは、代検査を利用してください。計量士が出張して検査を行います。代検査ができる事業者は、「沖縄県計量検定所ホームページ」よりご確認ください。



沖縄県計量検定所ホームページはこちら(外部リンク)



 



「はかり」の定期検査、代検査に関するお問い合わせ



沖縄県計量検定所 TEL 098-889-2775


この記事に関するお問い合わせ

経済文化局 産業振興課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁5階
TEL:098-876-1245
FAX:098-876-9467
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