記事番号: 1-5386
公開日 2017年10月02日
高等職業訓練促進給付金とは
看護師や介護福祉士などの資格取得のために、6か月以上の養成機関等で修業する場合に、ひとり親家庭の生活の負担の軽減を図るため、予算の範囲内において高等職業訓練促進給付金を支給します。また、修学期間の修了後、修了支援給付金を支給します。
対象者
浦添市内にお住まいの20歳未満のお子さんのいる母子家庭の母または父子家庭の父で、次の要件を満たす方
- 児童扶養手当の支給を受けている又は、同様の所得水準にある者。なお、その者の所得が児童扶養手当の所得水準を超えた場合であっても、その後1年間に限り、引き続き対象者とする。
- 対象資格を取得するために、養成機関において6か月以上修業し、資格の取得が見込まれる者。
- 就業または育児と修業の両立が困難であると認められる者。
- 過去に訓練促進給付金の支給を受けたことがない者。
対象資格
・看護師(准看護師) ・介護福祉士 ・保育士 ・理学療法士 ・作業療法士 ・歯科衛生士
・美容師 ・社会福祉士 ・製菓衛生師 ・調理師
・シスコシステムズ認定資格 ・LPI認定資格等
・その他市長が認める資格
【その他市長が認める資格の例】
・柔道整復師 ・鍼灸師 ・精神保健福祉士 ・言語聴覚士 ・理容師
支給額
・高等職業訓練促進給付金
非課税世帯…月額10万円(養成課程修了までの最後の12ヶ月については月額14万円)
課税世帯…月額7万500円(養成課程修了までの最後の12ヶ月については月額11万500円)
・修了支援給付金
非課税世帯…5万円
課税世帯…2万5千円
事前相談
現在修業中の方、またはこれから修業を開始する方で、受給を希望する方は、浦添市役所こどもえがお課にて事前相談及び申請案内を受けてください。聞き取り、書類確認がありますので、必ず申請者本人が事前予約のうえ、来所してください。 ※予約は電話で受け付けしています。
留意事項
♦ 以下に該当する方、該当見込みの方は対象外となります。
- 過去に高等職業訓練促進給付金を受けたことがある方
- 職業訓練を受講し、求職者支援制度の職業訓練受講給付金を受けている方
- 職業訓練を受講し、訓練延長給付を受けている方
- 専門実践教育訓練で教育訓練支援給付金を受けている方
♦ 支給可否は申請後の審査において決定しますので、必ず受給できるものではありません。
受付時間
月曜日~金曜日(祝日除く)
8:30~12:00 13:00~17:15
(12:00~13:00は昼休み)
※受付には1時間ほど時間がかかることもありますので、時間に余裕をもってお越しください。