記事番号: 1-6350
公開日 2022年12月19日
沖縄県の最低賃金が今年も変わりました!
≪ 知っていますか?自分の最低賃金 働くすべての人と雇う人のためのルールだよ! ≫
◆適用除外
ただし、次に掲げる者は(2)の特定(産業別)最低賃金から除外され(1)の地域別最低賃金が適用されます。
①18歳未満または65歳以上の者
②雇入れ後6月未満の者であって、技術取得中のもの
③清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者
◆令和4年度沖縄県最低賃金(特定産業別最低賃金)リーフレット
《 沖縄県盤支援策パッケージ 》
→「助成上限額」と「助成対象経費」などを拡充しました
問い合わせ:沖縄労働局 雇用環境・均等室 098−868−4403
問い合わせ:ものづくり補助金事務局サポートセンター 050−8880−4053
問い合わせ:補助金事務局コールセンター 0570−012−088
賃金に関する問い合わせ
●沖縄労働局 賃金室 098−868−3421
●労働基準監督署 那覇 098−868−8033
沖縄 098−982−1263
名護 0980−52−2691
宮古 0980−72−2303
八重山 0980−82−2344
この記事に関するお問い合わせ
経済文化局 産業振興課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁5階
TEL:098-876-1245
FAX:098-876-9467
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