記事番号: 1-6429
公開日 2020年12月15日
中小企業退職金共済制度の目的
中小企業、個人事業主において、単独では退職金制度を持つことが困難である実情を考慮して、
中小企業者等の相互扶助の精神と国の援助で退職金制度を確立し、中小企業の従業員の福祉の
増進と雇用の安定を図り、ひいては中小企業等の振興と発展に寄与することを目的としています。
中小企業退職金共済制度のしくみ
(1)事業主が雇用する従業員を対象に、機構・中退共と「退職金共済契約」を結びます
(2)掛金月額を毎月18日(当日が休業日の場合は翌営業日)に口座振替で納付します
※掛金は、従業員1人につき5,000円~30,000円まで16種類から選択できます(常時雇用の場合)。
※掛金は、全額従業員主が負担します。いかなる場合でも、従業員に負担させることはできません。
(3)中退共と契約を交わしている従業員が退職する際に、一時金払い(一括払い)で支払います。
※一定の要件を満たせば、「全額分割払い」、「一部分割払い」を選択することができます。
退職金額について
退職金は、基本退職金と付加退職金の2本建てで、その両方を合算したものが受け取る退職金額となります。
※掛金の納付が1年未満の場合は、退職金は支給されません。
・1年以上2年未満の場合は掛金相当額を下回る額になります
・2年から3年6か月では掛金相当額となります
・3年7か月からは掛金相当額を上回る額になります
(これらは長期加入者の退職金を手厚くするためです)基本退職金額表はこちら
※事業主が従業員に代わって退職金を受け取ることはできません。
加入できる企業
中小企業庁ホームページ「中小企業者の定義について」をご確認ください。
該当する中小企業・小規模企業者は、中退共に加入することができます。
加入申込み先
金融機関:最寄りの金融機関(ただし、ゆうちょ銀行・農協・漁協・ネット銀行・外資系銀行は除く)
委託事業主団体:商工会議所・商工会・労働保険事務組合・中小企業団体中央会 等
◆詳細についてはこちらをご覧ください→よくわかる中退共パ制度ンフレット(詳細版)[PDF:2MB]
中退共ホームページURL< http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/index.html >
お問い合わせ先
中小企業退職金共済事業本部
〒170−8055 東京都豊島区東池袋1−24−1
TEL:03−6907−1234 FAX:03−5955−8211
この記事に関するお問い合わせ
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード