記事番号: 1-2635
公開日 2024年05月02日
一般事業主行動計画を策定し、くるみん認定を目指しましょう!
くるみん認定・プラチナくるみん とは・・・
「子育てサポート企業」くるみん認定とは、仕事と子育ての両立支援に関する自社の目標(一般事業主行動計画)を
達成するとともに男性の育児休業取得など、一定の要件を満たした企業が厚生労働大臣の認定を受け、
次世代認定マーク(愛称:くるみん)を使用することができる制度です。 令和4年4月1日から認定基準の改正があります。
★改正ポイント
①男性の育児休業等の取得に関する基準の改正
・男性の育児休業取得率 現行:7%以上 → 令和4年4月1日以降:10%以上
・男性の育児休業等・育児目的休暇取得率 現行:15%以上 → 令和4年4月1日以降:10%以上
②厚生労働省のウェブサイト「両立支援ひろば」への公表
認定基準に「男女の育児休業等取得率を「両立支援ひろば」で公表すること」が加わります。
また、くるみん認定を受けた後に、より高い水準の取組を行った企業が「特例認定基準」を満たすことにより、
プラチナくるみん認定を受けることができます。こちらの認定基準も令和4年4月1日から改正されます。
★改正ポイント
①男性の育児休業等の取得に関する基準の改正
・男性の育児休業取得率 現行:13%以上 → 令和4年4月1日以降:30%以上
・男性の育児休業等・育児目的休暇取得率 現行:30%以上 → 令和4年4月1日以降:50%以上
②女性の継続就業に関する基準の改正
・出産した女性労働者及び出産予定だったが退職した女性労働者のうち、子の1歳時点在職者割合
現行:55% → 令和4年4月1日以降:70%以上 となります。
加えて、令和4年4月1日に新たな認定制度「トライくるみん」がスタートしました。
トライくるみん認定は改正前のくるみん認定同様、次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定した
企業のうち、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業は、申請を行うことによって
「子育てサポート企業」として厚生労働大臣の認定(トライくるみん認定)を受けることができます。
なお、トライくるみん認定をうけていれば、くるみん認定を受けていなくても直接プラチナくるみん認定を申請できます。
くるみん認定及びプラチナくるみん認定企業名都道府県別一覧(文字をクリックすると厚生労働省ホームページのサイトにつながります)
自社の商品、求人広告などに「くるみん」を掲示し子育てサポート企業であることを
広くアピールすることで、企業のイメージアップや優秀な人材の確保が期待されます。
一般事業主行動計画の策定、くるみん認定の手続きなど、詳しくは厚生労働省のホームページをご覧下さい。
沖縄労働局における認定件数
27 件(令和6年3月31日現在)
※うち県内プラチナくるみん認定企業 2件
浦添市内の認定状況
くるみん認定企業 4社
プラチナくるみん認定企業 0社
関連リンク
◆沖縄労働局HP(沖縄県内の認定企業の紹介など):
https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/_121607/_121612.html
◆厚生労働省HP(次世代育成支援対策推進法、策定・届け出について):
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/index.html
◆両立支援の広場(認定を受けてる企業の事例など):http://ryouritsu.mhlw.go.jp/index.html
問い合わせ先
沖縄労働局雇用環境・均等室
電話 098-868-4380
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