記事番号: 1-4958
公開日 2020年12月14日
見直し内容
現在、障害基礎年金等(※1)を受給しているひとり親家庭は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当額を
上回る場合には、児童扶養手当が受給できません。
そこで、「児童扶養手当法」の一部を改正し、令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害基礎年金等の
子の加算額部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるように見直します。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(※2)の改正はありません。
(※1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害基礎年金など。
(※2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や
障害厚生年金(3級)のみを受給している方。
見直し時期
令和3年3月分(令和3年5月支払)から
手当を受給するための手続き
・すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている人は、原則、申請は不要です。
・上記以外の人は、児童扶養手当を受給するためには、こども家庭課での申請が必要です。
なお、令和3年3月1日より前であっても、事前申請は可能です。
支給開始月
通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまでに障害年金を受給していたため児童扶養手当を
受給できなかった人のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている人は、令和3年6月30日までに申請
すれば、令和3年3月分の手当てから受給できます。
この記事に関するお問い合わせ
こども未来部 こども家庭課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁2階
TEL:098-876-1280
FAX:098-879-7190
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