記事番号: 1-5388
公開日 2022年12月14日
更新日 2025年06月20日
固定資産税の課税免除申請について(事業者)
浦添市では、産業の振興及び雇用の拡大に寄与することを目的として、「浦添市固定資産税の課税免除に関する条例」及び「浦添市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例」に基づき固定資産税の課税免除を行っています。
各法令等に基づき一定の要件を満たした事業用施設・設備等について、申請により課税免除を受けることができます。
なお、課税免除は毎年申請が必要です。
固定資産税の課税免除申請を予定している事業者につきましては、1月31日までに提出していただきますようお願いいたします。
詳しい内容については資産税課へお問い合わせください。
<条例・規則等>
〇沖縄振興特別措置法(沖振法)、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(地域未来投資促進法)関連
〇地域再生法関連
浦添市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例
浦添市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例施行規則
<対象地域>
〇沖縄振興特別措置法に基づく地域
・観光地形成促進地域
・情報通信産業振興地域
・産業イノベーション促進地域(新制度)、産業高度化・事業革新促進地域(旧制度)
・国際物流拠点産業集積地域
〇地域未来投資促進法に規定する促進地域(地域経済牽引事業)
〇地域再生法に基づく地方活力向上地域(移転型及び拡充型の事業)
<申請期間>
1月4日~1月31日(土・日・祝日を除く) 8:30~17:15
※郵送の場合は1月31日までの消印有効。
※期限厳守:期限を過ぎると受付できません。
<提出方法>
・償却資産申告書の提出も必要です。(提出期限:毎年1月31日)
・提出書類の様式(固定資産税課税免除申請書、提出書類チェックリスト)は、浦添市HPからダウンロードした最新版をご利用ください。
・各制度別の「提出書類チェックリスト」に記載の提出書類を紙媒体及び電子データ媒体(PDF等)にして、電子データ媒体はCD-R等で提出すること。
※原則、返却は致しません。
※紙媒体及び電子データ媒体(PDF等)の両方提出が必要になります。
・提出書類はすべてA4版に統一して提出すること。
・紙媒体の提出書類はインデックス等を付し、各制度別の「提出書類チェックリスト」の表示番号順に並べること。
・紙媒体の提出書類は長辺とじでドッジファイル等に編てつして提出すること。
<申請書等>
〇沖縄振興特別措置法に基づく地域 ※課税免除期間:最大5年度分
沖縄の特区・地域制度の概要リーフレット(外部サイトへリンク)
沖縄の特区・地域税制活用Q&A(外部サイトへリンク)
・新制度
※事前に県知事の認定及び主務大臣の確認を受けた令和4年8月1日からの取得分(新設・増設)が対象です。
※倉庫業を除く。倉庫業用は対象外です。
※買い替え資産、ほかからの転用による移動資産は対象外です。
【新制度新規・継続分】固定資産税課税免除申請書(様式第1号)
課税免除申請(沖振法)提出資料<新制度・新増設分>(課税免除新規申請1年目)
課税免除申請(沖振法)提出資料<新制度・継続分>(課税免除申請2~5年目)
・旧制度
※令和4年7月31日までの取得分が対象です。
※倉庫業を除く。倉庫業用は対象外です。
※買い替え資産、ほかからの転用による移動資産は対象外です。
課税免除申請(沖振法)提出資料<旧制度・新増設分>(課税免除新規申請1年目)
〇地域未来投資促進法に規定する促進地域(地域経済牽引事業) ※課税免除期間:最大3年度分
※事前に県知事の承認が必要です。
※地域未来投資促進法に係る課税免除申請は、お問い合わせください。
〇地域再生法に基づく地方活力向上地域(移転型及び拡充型の事業) ※課税免除又は不均一課税期間:最大3年度分
※事前に県知事の認定が必要です。
※地域再生法に係る課税免除申請は、お問い合わせください。
各制度の詳細については、下記リンク先をご覧ください。
〇沖縄振興特別措置法関係
・県知事への認定申請
沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口(外部サイトへリンク)
・主務大臣への確認申請
観光地形成促進地域(外部サイトへリンク)
情報通信産業振興地域(外部サイトへリンク)
産業イノベーション促進地域(外部サイトへリンク)
国際物流拠点産業集積地域(外部サイトへリンク)
〇地域未来投資促進関係
・県知事への認定申請
沖縄県ホームページ(外部サイトへリンク)
経済産業省ホームページ(外部サイトへリンク)
〇地域再生法関係
・県知事への認定申請
沖縄県ホームページ(外部サイトへリンク)
経済産業省ホームページ(外部サイトへリンク)
この記事に関するお問い合わせ
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード