固定資産税の課税免除申請について(事業者)

記事番号: 1-5388

公開日 2022年12月14日

固定資産税の課税免除申請について(事業者)

 浦添市では、産業の振興及び雇用の拡大に寄与することを目的として、浦添市固定資産税の課税免除に関する条例に基づき固定資産税の課税免除を行っています。
 対象は、沖縄振興特別措置法(沖振法)に基づく観光地形成促進地域、情報通信産業振興地域、産業イノベーション促進地域、国際物流拠点産業集積地域および地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(地域未来投資促進法)に基づく地域経済牽引事業と、地域再生法に基づく移転型及び拡充型の事業となっております。各法令等に基づく一定の要件を満たしたものについて、固定資産税の課税免除を受けることができます。
 固定資産税の課税免除申請を予定している事業者につきましては、1月31日までに提出していただきますようお願いいたします。
 詳しい内容については資産税課へお問い合わせください。

<条例・規則等>

◇沖振法・地域未来投資促進法関連

浦添市固定資産税の課税免除に関する条例

浦添市固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

◇地域再生法関連

浦添市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例

浦添市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例施行規則[PDF:502KB]


<申請書等>沖振法

【新制度新規分】固定資産税課税免除申請書(様式第1号)

【旧制度新規・継続分】固定資産税課税免除申請書(様式第1号)

課税免除申請(沖振法)提出資料<新増設分>

課税免除申請(沖振法)提出資料<継続分>

課税免除申請(沖振法)提出資料<旧制度・新増設分>

課税免除申請(沖振法)提出資料<旧制度・継続分>

 ※倉庫業を除く。倉庫業用は対象外です。

 ※地域未来投資促進法及び地域再生法に係る課税免除申請は、お問い合わせください。


 
 沖縄の特区・地域等税制の改正について

沖縄振興特別措置法の改正施行(令和4年4月1日)により、課税免除の制度が変更となりました。

主な変更点は、事業者が作成する「措置実施計画」の制度を導入、課税免除を適用するためには、

対象資産の取得・供用開始前に、措置実施計画の認定(県知事)及び確認(主務大臣)が 必要となります。

新制度:令和4年8月1日~令和7年3月31日取得分

各制度の詳細については、下記リンク先をご覧ください。
 

◇沖縄振興特別措置法関係
    沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口(外部サイトへリンク)
◇地域未来投資促進関係
  沖縄県ホームページ(外部サイトへリンク)
  経済産業省ホームページ(外部サイトへリンク)
地域再生法関係

  沖縄県ホームページ(外部サイトへリンク)

この記事に関するお問い合わせ

財務部 資産税課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁2階
TEL:098-876-1278
FAX:098-874-2737
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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