記事番号: 1-905
公開日 2017年12月08日
償却資産とは?
償却資産とは、法人(会社)や個人が事業のために所有している構築物・機械装置・船舶・器具備品などの資産です。毎年1月1日時点で浦添市に償却資産を所有されている方、または市内の事業所に償却資産をリースされている方は申告が必要です。
法人の方は「固定資産台帳」や「法人税申告書別表16」等を基に申告を行ってください。なお、申告した償却資産の評価額の合計が150万円未満の場合は課税されません。(ただし申告は必要です。)
申告の方法について
1. 申告義務者
1 月1 日現在浦添市に償却資産を所有されている方、浦添市内の事業所に償却資産をリースされている方。
2. 提出書類
(1)償却資産申告書
(2)種類別明細書【増加資産・全資産】、【減少資産】
3. 前年中に資産の増減がない場合
明細申告で前年中に資産の増減がない場合は、償却資産申告書のみの提出となりますが、「18.備考」欄に『増減なし』と記載してください。
4.廃業・解散等により市内に資産がない場合
廃業・解散等により償却資産がない場合は、申告書の「18.備考」欄にその事由及び時期を含め、その旨記載してください。
5. 企業の電算処理により申告される場合
全国的に統一された様式にあわせて1 月1 日現在の評価額を申告してください。(用紙はA4サイズでお願いします。)また、種類別明細書については全資産を種類ごとに区分し、償却資産申告書にある合計額と一致するようにしてください。なお、評価額の最低限度額は、取得価額の100 分の5に相当する額となります。
※eLTAX(地方税ポータルシステム)による電子申告も受け付けております。ご利用に関しては eLTAX(エルタックス)ホームページをご覧ください。
6.申告期間等について
申告期間 毎年1月31日まで(31日が土日になる場合は次の月曜日)
※大変混雑するため、郵送やeLTAXによる早めの申告をお願いします。
申告先 資産税課
申告用紙 償却資産課税台帳に登録されている方は、12月中に申告書またはお知らせはがきを送付しています。
申告書ダウンロード
種類別明細書(増加資産・全資産用) 種類別明細書(増加資産・全資産用)【記入例】
種類別明細書(減少資産用) 種類別明細書(減少資産用)【記入例】
こちらもご確認ください。
7.マイナンバーの記載について
平成28年1月の社会保障・税番号制度(以下「マイナンバー制度」という。)の導入に伴い、償却資産申告書に新たにマイナンバー(個人番号・法人番号)の記載欄が設けられました。個人の方は12桁の個人番号を、法人にあたっては13桁の法人番号を、所定の記載欄に右詰めで記載いただくようお願いいたします。
また、個人番号を記載した申告書を提出いただく際には、マイナンバー法に定める本人確認(番号確認及び身元確認。代理申告の場合は併せて代理権確認)を実施させていただきます。本人確認資料につきましては次のとおりとなっております。浦添市 本人確認資料について[PDF:125KB]
法人番号を記載した申告書をご提出いただく場合、本人確認資料の添付は不要です。
主な償却資産
下の表は償却資産の種類別ごとの具体例となっています。ご確認ください。また償却資産申告は資産の所有がない場合でも申告が必要となります。詳しくは、資産税課までお問い合わせください。
種類 | 主な償却資産 |
---|---|
第1種 構築物 (建物附属設備) |
広告塔、独立煙突、受変電設備等 、 門、塀、ゴルフ場のネット設備、緑化施設、庭園、舗装路面(マンション等の駐車場舗装も含む)、 家屋のテナントが施工した造作など (建物附属設備のうち、 固定資産税において家屋として取り扱われなかったもの) |
第2種 機械及び装置 |
旋盤、ボール盤、プレス、モーター、ボイラー、ポンプ、圧縮機、コンベア、クレーン、ブルドーザー、パワーショベル、変電・発電設備、 立体駐車場の機械装置、太陽光発電設備など |
第3種 船舶 |
ボート、漁船、油槽船、貨物船、作業船、台船、客船、遊覧船など |
第4種 航空機 |
飛行機、ヘリコプター、グライダーなど |
第5種 車両及び運搬具 |
フォークリフトやタイヤシャボなどの大型特殊自動車(車両番号が0又は9で始まるもの)、荷車、手押車、構内運搬具など |
第6種 工具・器具及び備品 |
測定・検査工具、治具、取付工具、切削工具、金型、家具(事務所・応接セット等)、電気器具、ガス器具、陳列ケース、自動販売機、 広告看板、コンテナ、金庫、事務所用機器(パソコン等)、理容・美容機器、医療機器、娯楽機器 |
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申告の対象とならない資産
(1)自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの
(2)無形固定資産(特許権、商標権、営業権、水道施設利用権、ソフトウェア等)
(3)繰延資産(開業費、試験研究費等)
(4)棚卸資産(貯蔵品、商品等)
(5)取得価格が10万円未満の償却資産で税務会計上、一時に損金又は必要な経費に算入された資産
(6)取得価格が20万円未満の償却資産で、税務会計上3年間で一括して償却した資産
実地調査のお願い
申告書受理後、地方税法第408条に基づいて実地調査を行うことがありますので、その際はご協力をお願いいたします。また、実地調査に伴って申告漏れ等の資産があった場合、修正申告をお願いすることがありますので、あらかじめご承知おきください。
《参考 地方税法》
(固定資産の申告)
第383条 固定資産税の納税義務がある償却資産の所有者は、総務省令の定めるところによつて、毎年1月1日現在における当該償却資産について、その所在、種類、数量、取得時期、取得価額、耐用年数、見積価額その他償却資産課税台帳の登録及び当該償却資産の価格の決定に必要な事項を1月31日までに当該償却資産の所在地の市町村長に申告しなければならない。
(固定資産の実地調査)
第408条 市町村長は、固定資産評価員又は固定資産評価補助員に当該市町村所在の固定資産の状況を毎年少くとも一回実地に調査させなければならない。
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