記事番号: 1-38
公開日 2021年01月04日
地方税法、地方税法施行令及び地方税法施行規則が改正され、令和2年4月30日に施行されました。
これにより「新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例」の制度が創設されましたので、下記のとおりお知らせします。納付が困難な方は納税課にご相談ください。
※ 納付義務が免除されるわけではありません。
1.制度概要
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月1日以後における一定期間(1か月以上の任意の期間)
において、納税者及び特別徴収義務者の収入に相当の減少(前年同期比概ね20%以上の減少)があった場合にお
いて、その事実に基づき一時に納付・納入することが困難と認められるときには、納税者等からの申請に基づき、
無担保かつ延滞金なしで原則として1年間徴収を猶予することがでます。
2.要件
(1)特例猶予の要件は、以下を満たすのが要件となります。
a 令和2年2月1日以後に納税者等の事業につき相当な収入の減少があったこと、その他これに類する事実が
あったこと。
b その相当な収入の減少等が新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置の影響によるものであ
ること。
c 令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する地方団体の徴収金を一時に納付又は納入
することが困難であること。
(※令和2年9月4日付 地方税法施行令の一部を改正する政令の公布・施行に伴い対象となる納期限が
令和3年1月31日から令和3年2月1日に延長されました)
d 納期限内に申請がされたこと。(止むを得ない理由がある場合を除く)
(2)対 象 者
納税者及び特別徴収義務者
※ 市県民税を特別徴収の方法により徴収されている給与所得者については、猶予の対象者にはなりません。
(3)対象となる徴収金
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する未納の地方税
(※令和2年9月4日付 地方税法施行令の一部を改正する政令の公布・施行に伴い対象となる納期限が
令和3年1月31日から令和3年2月1日に延長されました)
(4)申請期限
特例猶予については、通常の徴収猶予と異なり、申請期限があるので、注意が必要です。特例猶予の申請期限は、
納期限まで(止むを得ない理由がある場合を除く)となります。
※ 納期限が令和2年2月1日以後、法施行日から2月を経過した日前に到来するものは、法施行日から2
月を経過する日(令和2年6月30日)まで。
(5)申請書に添付する書類
a 新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実を証するに足りる書類
※ 売上帳、現金出納帳、預金通帳の写し等
b 財産目録、その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類
※ 預金通帳の写し、固定資産台帳、不動産登記簿等
c 猶予を受けようとする日前の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにす
る書類
※ 仮決算書(将来見込み)、資金繰表(試算表)等
(6)猶予期間
猶予期間は、最長1年間(法人住民税、法人事業税の中間申告に係る税額は、確定申告書の提出期限までの
期間)です。尚、通常の猶予制度と異なり、特例猶予については制度上、猶予期間の延長は設けられていません。
新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例チラシ[PDF:249KB]
以上、主な部分を簡潔に説明を致しましたが、詳しくは下記「浦添市役所 財務部 納税課」まで御連絡下さい。
申請書等様式
お問い合わせ
浦添市役所 財務部 納税課
住所:〒901-2501 沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号 (庁舎2階)
電話:098-876-1271
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