閉庁日の本庁舎出入口の変更について

記事番号: 1-5889

公開日 2021年01月06日

更新日 2025年04月01日

ご意見

 

 閉庁日の本庁舎出入口を変更できないか。

 バザー等開催時の体制について管理者が必要ではないか。

 

 

 

回答

 

 本庁舎の閉庁日については、セキュリティの観点から中庭側出入口を使用しています。

電話対応を行いながら、来庁者に対して日直職員、警備員の迅速な対応が可能であり、

正面玄関の出入口だと対応が難しいためです。ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

 

 また、市民広場で実施するバザー等については、実施する団体からの申請に基づき、

各所管課において実施可否を検討します。そこで安全面やコロナ対策などを確認したのちに

所管課を通して契約検査課へ申請し、不備がなければ庁舎等の使用を許可する、という流れになっています。

 

 今回ご指摘のバザーが特定できないため、今年度本課でバザー等の庁舎使用許可済、

または今後実施を予定している福祉総務課、障がい福祉課、社会教育推進課へいただいたご意見を伝え、

内容確認を含めて検討を申し入れたいと考えています。

 

今回はご意見、誠にありがとうございました。

 

 

 

 

 

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