社会福祉事業施設等に係る固定資産税非課税規定の適用申告書

記事番号: 1-5378

公開日 2023年07月07日

■ 申請に必要な書類等が下記からダウンロードできます。

社会福祉事業施設等に係る固定資産税非課税規定の適用申告書

■ 印刷するときの用紙のサイズ・種類等

A4サイズ、再生紙可(感熱紙は不可)

■ 事務の概要の紹介

地方税法第348条第2項第10号から第10号の10及び浦添市税条例第57条の規定に基づき、社会福祉法人等が社会福祉事業の用に供している固定資産は固定資産税非課税規定の適用を受けることができます。

■ この様式の利用方法

受付窓口 本庁2階資産税課へ提出。

■この様式以外に必要なもの

1 法人登記簿
2 設立認可書の写し等
3 非課税規定の適用を受けようとする固定資産を、当該社会福祉事業等を経営するものに無料で使用させていることを証明する書類(当該固定資産の所有者が当該社会福祉事業等を経営する者以外の場合)

この記事に関するお問い合わせ

財務部 資産税課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁2階
TEL:098-876-1278
FAX:098-874-2737
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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