記事番号: 1-3026
公開日 2015年08月11日
「後納制度」は、納付期間を延長することにより、時効により納付ができなかった国民年金保険料の納付ができる制度です。(※国民年金保険料は納付対象月の翌月末から2年を経過すると時効により納付することができません)。この制度は、将来もらえる年金額が少なくなったり、年金そのものを受給することができなくなることの防止を目的としています。
平成24年10月1日から平成27年9月30日までの3年間に限り、保険料を納付する期間が2年から10年間に延長されました。その後、特例措置が設けられ、平成27年10月1日から平成30年9月までの3年間に限り、保険料納付期間を2年から5年に延長されました。
なお、「10年後納制度」は平成27年9月30日をもって、「5年後納制度」は、平成30年9月30日をもって終了しています。
関連ページ:日本年金機構ホームページ
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