記事番号: 1-2663
公開日 2015年08月05日
職場におけるセクシュアルハラスメントについての相談件数は全国的に多く、沖縄労働局においても、昨年度に寄せられた相談件数は過去5年間で最多となっています。
また、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱についての相談件数も依然として高い水準が続き、昨年10月に、男女雇用機会均等法の適用に関する最高裁判所の判決を受け通達が改正され、沖縄労働局では皆様により一層の周知徹底を図っています。
!! 妊娠・出産・育休などを理由とする、雇用・雇い止め・降格などの不利益な取扱い(いわゆる「マタニティハラスメント」、「マタハラ」)を行うことは違法です。
#法違反の不利益取扱いを行った場合、行政指導や、悪質な場合には事業主の公表を行います。
#それだけではなく、裁判の結果、解決金や損害賠償金、慰謝料を支払わなければならなくなる可能性もあります。
例えばこんなことを理由として ⇒ | こんな取扱いを受けたら法違反です |
●妊娠した、出産した |
●解雇された |
※詳細はこちら→20150804162554[PDF:452KB
【お問合せ先】
沖縄労働局雇用均等室
〒900−0006 那覇市おもろまち2−1−1 那覇第2地方合同庁舎1号館3階
TEL 098−868−4380 FAX 098−869−7914
【詳しくは厚生労働省のホームページへ】
厚生労働省ホームページ→政策について→分野別の政策一覧→雇用・労働→雇用均等
→雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/danjokintou/index.html
育児・介護休業法・次世代育成支援対策推進法について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/jigyou_ryouritsu/ryouritu.html
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