記事番号: 1-4446
公開日 2011年10月01日
会社員・公務員に扶養されている配偶者の皆様へ
国民年金の被保険者の種別は職業などによって3つのグループに分かれており、それぞれ加入手続きや保険料の納付方法が違います。結婚や就職、転職、退職などで加入するグループが変わったときは、2週間以内に手続きをすることが必要です。
第2号被保険者(厚生年金保険や共済組合に加入している方)に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者は、第3号被保険者として国民年金に加入することになります。加入手続きは、第2号被保険者の勤務先を経由して行うことになります。
なお、国民年金保険料は、第2号被保険者の加入している年金制度が負担しますので、ご自分で納める必要はありません。
しかし、次のような場合は第3号から第1号へ種別の変更となり、保険料の納付が必要となります。
・配偶者である第2号被保険者が会社を退職したとき
・配偶者である第2号被保険者の扶養から外れたとき
・配偶者である第2号被保険者と離婚したとき
・配偶者である第2号被保険者が65歳になったとき
いずれかに該当したときは、すみやかに国民年金係で加入や免除の手続きをしてください。
詳しくは、日本年金機構のホームページ(転職・退職したときの手続き、配偶者が転職・退職した時の手続き)でも案内しています。
この記事に関するお問い合わせ
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