各戸検針及び各戸徴収について

記事番号: 1-1346

公開日 2024年01月09日

【選択方法の追加】

 浦添市では従来よりアパート・マンションの各戸検針及び各戸徴収を行う場合において、集中検針盤及び遠隔式メーターの設置を義務付けし、特殊集団住宅として取り扱う「遠隔式」を採用してきましたが、平成30年4月1日より新たに「普通式」を追加しました。
 「普通式」においては、集中検針盤及び遠隔式メーターを必要とせず、上下水道部が各戸数分の水道メーターを貸与して、各戸検針及び各戸徴収を行います。(水道メーターは、上下水道部が貸与しますが、初回設置は所有者や管理会社負担で行う必要があります。8年毎の定期交換は上下水道部が実施します。)
 なお、これまでの集中検針盤及び遠隔式メーターを利用しての「遠隔式」も引き続きご利用できます。(但し、8年毎の定期交換は引き続き所有者や管理会社負担で行う必要があります。)

浦添市共同住宅検針形態概略図

 

【大まかな内容】

1.各戸に取り付ける水道メーターは、上下水道部から所有者へ貸与することになります。その際、各戸に取り付ける子メーターの口径に応じた子メーター個数分の水道利用加入金が必要になります。

2.給水条例や取扱規程等を遵守する必要があります。その際、浦添市指定給水装置工事事業者に給水申請書の作成や設置工事等をご依頼する必要があります。
  浦添市指定給水装置工事事業者一覧

3.各戸検針及び各戸徴収の契約を結ぶ必要があります。

 

【適用条件】

1.住宅戸数が4戸以上とし、店舗又は事務所が併設されている場合は、住宅戸数が6割以上であること。

2.当該契約対象の全戸を一括適用とし、一部の戸への適用は行わないこと。

3.その他必要な条件は、管理者の定める設置基準及び当該契約書並びに関係法令等に基づく。

 

【令和3年度から対象となる建物】

 次のいずれかに該当する建物は、令和3年4月からの適用となります。

1.用途別が連合で契約されている建物(過去に特殊集団住宅であった建物を除く)

2.既存の特殊集団住宅のうち、子メーターの検定有効期限が令和4年4月以降の建物

     

【例規及び申請書類について】

1.浦添市水道事業給水条例(昭和47年5月14日条例第55号)[PDF:253KB]
2. 浦添市水道事業給水条例施行規程(昭和47年5月14日水道事業管理規程第10号)[PDF:202KB]
3.特殊集団住宅における水道の給水に関する取扱規程[PDF:126KB]
4.特殊集団住宅における普通式子メーター設置基準[PDF:394KB]
  (1)普通式子メーター設置基準等チェックシート(工務課提出)[PDF:98KB]    [DOCX:26KB]
5.各戸検針及び各戸徴収の取扱開始までの流れ[PDF:185KB]
6.申請書類
  給水装置工事関連書類ダウンロード(工務課提出)
       既設用(平面図)記入例[PDF:226KB]既設用(立面図)記入例[PDF:160KB]
  各戸検針及び各戸徴収契約関連書類(営業課提出)
  (1)各戸検針及び各戸徴収契約適用チェックシート(事前協議) [PDF:197KB]   [DOCX:21KB]
  (2)各戸検針及び各戸徴収契約事前協議書(様式第1号)   [PDF:111KB]  [DOCX:18KB]
  (3)各戸検針及び各戸徴収契約申込書(様式第2号)       [PDF:110KB]  [DOCX:18KB]
  (4)各戸検針及び各戸徴収に関する契約書          [PDF:214KB]  [DOCX:25KB]
  (5)所有者誓約書(様式第5号)              [PDF:104KB]  [DOCX:18KB]
  (6)子メーター設置報告書(様式第7号)          [PDF:114KB]  [XLSX:14KB]

   〇不動産会社等を管理責任者に選任する場合
   ・管理責任者選任(変更)届出書(様式第3号)        [PDF:81KB]    [DOCX:17KB]

   〇オートロックの共同住宅又はメーター設置場所に鍵を設置する場合
   ・オートロック等解除方法届出書(様式第4号)        [PDF:95KB]    [DOCX:18KB]


   〇既に居住者が入居している共同住宅の場合
   ・居住者同意書(様式第6号)                [PDF:125KB]  [DOCX:18KB]

   〇「遠隔式」各戸検針及び各戸徴収を希望する場合
   ・器差成績書(様式第8号)                 [PDF:64KB]    [XLS:33KB]
   ・集中検針システム調整報告書(様式第9号)         [PDF:66KB]    [XLSX:6KB]

   〇水道番号シールの貼付免除を希望する場合
   ・水道番号シール貼付免除届出書               [PDF:74KB]    [DOCX:17KB]

   〇建物所有者が変更になる場合
   ・特殊集団住宅に係る所有者変更届書(様式第13号)     [PDF:91KB]     [DOCX:17KB]
     
   〇各戸検針及び各戸徴収契約の解除を希望する場合
   ・契約解除申出書(様式第16号)              [PDF:87KB]    [DOCX:17KB]

 

【問い合わせ】

検針及び料金徴収等の契約に関する内容      営業課営業係  098-877-8460 ・ 収納係 098-877-0475
普通式子メーター設置基準等の技術に関する内容  工務課給排水係 098-877-8462

 

この記事に関するお問い合わせ

上下水道部 営業課
郵便番号:901-2114
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番3号2階
TEL:098-877-8460
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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