令和6年浦添市消防法令違反対象物件公表のお知らせ

記事番号: 1-11524

公開日 2024年05月07日

更新日 2024年09月02日

消防法令の違反対象物の公表制度とは?

消防法令の違反対象物の公表制度とは、建物の利用者の方が、自ら火災危険性に関する情報を入手し、安心して建物を利用することができるよう、消防本部等が保有する建物の火災危険性に関する情報(重大な消防法令違反)をホームページで公表するものです。

公表の対象となる建物は?

劇場、映画館、遊技場、飲食店、スーパー、ホテル、病院、社会福祉施設などの不特定多数の方や自力で避難することが難しい方が利用する建物です。

公表の対象となる違反内容は?

屋内消火栓設備、スプリンクラー設備または自動火災報知設備を設置する義務のある建物で、この義務のあるいずれかの設備が設置されていない建物です。

公表の対象となる建物は?

屋内消火栓設備、スプリンクラー設備または自動火災報知設備を設置する義務のある建物で、この義務のあるいずれかの設備が設置されていない建物です。

公表の方法と公表する内容は?

公表の方法は、浦添市ホームページに掲載します。公表する内容は、建物の名称、所在地、違反の内容です。

建物の関係者の皆さまへ

所有または管理している建物に、以下のような変更を行う場合は、新たに消防用設備等を設置する義務が生じ
る場合があります。変更する前に消防本部予防課へご相談ください。

● 飲食店、物販店舗、ホテル・旅館、福祉施設などの用途が新たに入居する場合
● 増改築や隣接する建物を廊下で接続する場合
● 窓やドアなどの出入口に棚を置いたり、合板等で塞いだりする場合

浦添市内消防法違反対象物件一覧表(令和6年9月2日現在)

公表制度チラシ

浦添市内消防法違反対象物件一覧表

この記事に関するお問い合わせ

消防本部 消防本部予防課
郵便番号:901-2102
住所:沖縄県浦添市前田二丁目14番1号
TEL:098-878-3982
FAX:098-988-0403
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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