記事番号: 1-1308
公開日 2019年09月30日
軽自動車税 税制改正のお知らせ
税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税を廃止し、軽自動車税に新たに「環境性能割」が創設されました。また、現行の軽自動車税は「種別割」へと名称が変わりました。
この改正に伴い、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることとなります。
※消費税率10%への引き上げが平成29年4月1日から令和元年10月1日に2年半延期されたことにあわせて、実施が2年半延期されたものです。
※環境性能割は、当分の間、軽自動車の取得時に県が賦課徴収等を行います。
環境性能割(令和元年10月1日創設)
令和元年10月1日の消費税率10%引き上げ時に、自動車取得税(県税)を廃止し、下表のとおり新たに環境性能割が創設されました。
環境性能割は、令和元年10月1日以後の自動車及び軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して課税されます。
※「電気自動車等」とは、電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNO×10%低減達成車)のことをいいます。
※電気自動車等を除くガソリン車、ガソリンハイブリット車については、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は、平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限ります。
※令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に取得した軽自動車(乗用自家用)については、環境性能割の税率が1%軽減されます。
種別割(従来の「軽自動車税」が、令和元年10月1日から「種別割」に名称が変わりました。)
原動機付自転車及び二輪車等
平成28年度分から、原付及び小型特殊自動車の税率が下表のとおり変更されました。
三輪・四輪以上の軽自動車
※軽四輪等については平成27年4月1日以降に最初(新車)の新規検査を受けた車両から新税率が適用されます。
※平成27年3月31日までに最初(新車)の新規検査を受けた車両については旧税率が適用されます。
※最初(新車)の新規検査を受けた年月から13年を経過した対象車両については、重課税率が適用されます。ただし、「燃料の種類」が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車及び被けん引自動車は除きます。
※最初(新車)の新規検査(初度検査年月)は「自動車検査証」で確認できます。
三輪・四輪以上の軽自動車に係るグリーン化特例(軽課)
グリーン化特例(軽課)は、令和3年度税制改正により2年間延長されました。
適用期間 令和3年4月1日から令和5年3月31日
適用内容 排出ガス性能及び燃費性能に優れた環境負荷の小さいものについて、上記適用期間中に新規検査を受けた対象車は、当該年度の翌年度分の軽自動車税(種別割)が軽減されます。
※令和4年度及び令和5年度は、適用対象が電気自動車等に限定されます。
※営業用の乗用車については、重点化及び基準の切り替えを行った上で2年間延長
(ア)電気自動車・天然ガス基準(平成21年排出ガス10%低減又はH30年排出ガス規制適合)
(イ)R2年度燃費基準かつR12年度燃費基準90%達成車
(ウ)R2年度燃費基準かつR12年度燃費基準70%達成車
※(イ)、(ウ)については、いずれもH17年排出ガス基準75%低減達成車又はH30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。
◇◆ 廃車や名義変更の手続きをお忘れなく!! ◆◇
・ 現物を廃棄処分しただけでは登録が残ってしまいます。すみやかに廃車手続きをおこなってください。
・ 知人等に譲渡した場合も名義変更の手続きをしないと、前所有者に納税通知書が送られてしまいます。
・ 盗難に遭われた場合は、警察へ盗難届をし受理票をもらい、廃車手続きをおこなう必要があります。
【 注意 】 車種によって手続きする場所が異なります。 ➔ コチラで確認ください!