記事番号: 1-1753
公開日 2015年10月07日
更新日 2026年10月16日
令和3年9月に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、令和8年10月13日から浦添市の住民記録台帳を管理するシステムが変更となりました。
これに伴い、住民票の写し、印鑑登録証明書等の様式が変更になります。
「住民票の写し」の変更点について
様式について
A4縦紙の横書きになります。様式は下記の通りになります。
1)世帯連記式
同一世帯の世帯員を1枚に4人まで記載される様式です。
世帯員が1人の場合でも、世帯連記式での発行が可能です。
2)個人票
1枚につき1名の住民登録情報が記載される様式です。
氏名や住所履歴等の記載のご希望がある場合は、申請時にお声かけください。
「転入前住所」欄の新設
浦添市へ転入する前の自治体の住所が記載されます。
浦添市内で数回お引越しされた場合でも、浦添市へ転入する前の自治体の住所が記載されます。
なお、浦添市に転入された時の情報が古く、データが残っていない場合は、現存しているデータで一番古い浦添市の住所が転入前住所に記載されます。
「前住所欄」の廃止
前住所が浦添市だった場合は、「前住所欄」に浦添市内の住所が記載されていましたが、この欄が廃止され、今後は記載されなくなります。申出に応じて、一部の方は備考欄に異動履歴として記載することができます。
ただし、住所履歴により戸籍の附票など別の証明書を案内させて頂く場合もございます。
「住所を定めた年月日」の記載変更
浦添市に転入または出生後に、一度も市内の住所を異動していない場合は、「空欄」となります。
住民票除票の様式について
平成28年12月5日以前に除票となった場合と、平成28年12月6日以降に除票となった場合では、住民票除票の様式が異なります。
※住民票除票・・・転出や死亡などで、浦添市の住民基本台帳から除かれた住民票
印鑑登録証明書
A4横紙の横書きからA4縦紙の横書きに変更となります。
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