記事番号: 1-4286
公開日 2021年02月02日
更新日 2025年03月31日
「農耕作業用トレーラー」の軽自動車税(種別割)の課税について
令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラーが指定されたことに伴い、同表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラーについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象となりました。
小型特殊自動車に該当する農耕作業用トレーラーについては、農林水産省から「農作業機を装着・けん引した農耕トラクタの公道走行ガイドブック」が出ており、このガイドブックに示す条件を満たす場合は、軽自動車税(種別割)の課税対象となります。
地方税法及び浦添市市税条例に基づき、小型特殊自動車は、路上を走行する・しないにかかわらず、所有していることに基づいて軽自動車税(種別割)が課税されます。そのため、該当する車両をお持ちの方は、標識(ナンバープレート)の交付を申告してください。
なお、大型特殊自動車については、引き続き固定資産税(償却資産)の課税対象となります。
小型特殊自動車 | |||
農耕作業用 | その他 | ||
車両の大きさ | 長さ | 制限なし | 4.7m以下 |
幅 | 制限なし | 1.7m以下 | |
高さ | 制限なし | 2.8m以下 | |
最高時速 | 時速35km未満 | 時速15km未満 | |
総排気量 | 制限なし | 制限なし | |
税額(年額) | 2,400円 | 5,900円 |
・【国土交通省HP】国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車を指定する件の制定等について(外部リンク)
・【農林水産省HP】作業機付きトラクターの公道走行について(外部リンク)
この記事に関するお問い合わせ
財務部 市民税課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁2階
TEL:098-876-1275
FAX:098-874-2737
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