「農耕作業用トレーラー」の課税について

記事番号: 1-4286

公開日 2021年02月02日

「農耕作業用トレーラー」の一部が軽自動車税(種別割)の対象となりました。



 令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラーが指定されたことに伴い、同表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラーについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象となりました。



 小型特殊自動車に該当する農耕作業用トレーラーについては、農林水産省から「農作業機を装着・けん引した農耕トラクタの公道走行ガイドブック」が出ており、このガイドブックに示す条件を満たす場合は、軽自動車税(種別割)の課税対象となります。



 



※参考













































                           小型特殊自動車          
農耕作業用 その他
車両の大きさ 長さ 制限なし 4.7m以下
制限なし 1.7m以下
高さ 制限なし 2.8m以下
最高時速 時速35km未満 時速15km未満
総排気量 制限なし 制限なし
税額(年額) 2,400円 5,900円


 地方税法上、小型特殊自動車は、路上を走行する・しないにかかわらず、所有していることに基づいて軽自動車税(種別割)が課税されます。なお、新たに軽自動車税(種別割)の登録の届け出をした農耕作業用トレーラーについては、償却資産として申告しないようお気を付けください。



◆小型特殊自動車(軽自動車税(種別割))の申告について



◆償却資産(固定資産税)の申告について



 


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住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁2階
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