【食品等事業者(飲食店営業、製造業等)のみなさまへ】HACCPについて

記事番号: 1-496

公開日 2021年02月16日

食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴うHACCPに沿った衛生管理の実施について



 「食品衛生法等の一部を改正する法律」の施行により、令和2年6月1日から、原則として全ての食品等事業者(飲食店営業、製造業等)がHACCP(※)に沿った衛生管理を実施することになりました(ただし、施行から1年間は経過措置期間のため、令和3年6月1日から本格施行となります)。



 ※「HACCP」とは、原材料受入れから最終製品の工程ごとに、微生物による汚染、金属の混入等の危害要因を予測したうえで、危害の防止につながる特に重要な工程(例えば加熱・殺菌・金属探知機による異物の検出等の工程)を継続的に監視・記録する工程管理のシステムをいいます。



 



参考



 <沖縄県ホームページ「HACCPについて」> URL→https://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/seikatsueisei/shokuhin/haccp.html



 <厚生労働省ホームページ「HACCP(ハサップ)」> URL→https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/haccp/index.html



 



問い合わせ先



 北部保健所 生活環境班 TEL:0980−52−2636



 中部保健所 生活衛生班 TEL:098−938−9787



 南部保健所 生活衛生班 TEL:098−889−6799



 宮古保健所 生活環境班 TEL:0980−72−3501



 八重山保健所 生活環境班 TEL:0980−82−3243



 沖縄県 衛生薬務課 TEL:098−866−2055



 



 


この記事に関するお問い合わせ

経済文化局 産業振興課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁5階
TEL:098-876-1245
FAX:098-876-9467
お知らせ:問い合わせメールはこちら

このページについてお聞かせください

Topへ