記事番号: 1-930
公開日 2019年05月10日
市街化区域内の農地転用
市街化区域内にある農地を農地以外のものに転用する場合、または農地を農地以外のものに転用する際に、所有権の移転、賃貸借権等の設定を行う場合には、浦添市に届出を行う必要があります。
(例)農地 → 駐車場、資材置き場、住宅、道路等
農地法 | 届出が必要な場合 | 届出者 | 受理権者 |
第4条 | 農地の所有者が、農地以外の用途に転用 | 農地の所有者(転用者) | 浦添市 |
第5条 |
農地以外の用途の権利移転(所有権移転、 賃借、使用貸借等)を伴うもの |
農地所有者(売主、貸主) と転用事業者(買主、借主) |
届出の流れ
1.届出の相談
産業振興課農林水産係(市役所5階)までお越しいただくか、お電話による事前相談をお願いします。
2.必要書類の入手
届出書等は、浦添市HPからダウンロード、または産業振興課農林水産係の窓口にてお受け取りください。
3.届出書の記入
原則として届出者である譲受人・譲渡人の連署(共有名義人すべてを含む)による記入が必要です。
※押印について、押印廃止のため原則必要ありません。
4.届出書の提出
産業振興課農林水産係までお越しください。
5.届出書の審査
届出内容に記載漏れがないか、農地法の届出基準に適合するか等を審査し、必要に応じて届出者の方に確認します。審査には、2週間程かかる場合がございます。
6.受理通知書等の交付
電話等で連絡しますので、お手数ですが産業振興課農林水産係までお越しください。
※受付・相談等は、随時(平日8:30~17:15)行っております。恐れ入りますが、事前に電話等で担当者と日程調整をしていただければ、円滑に対応することができます。電話番号は、098‐876-1245となっております。
届出様式関係
番号 | 名 称 | 様 式 | 部 数 | |
1 | 転用届出書 |
記入例はこちら ☞ 4条届出(記入例)[PDF] |
★届出人の数 (譲受人数と譲渡人数の合計) + ★1部 |
|
別紙様式(届出人が複数いる場合等) |
※左側をのりで貼り付けてください。 記入例はこちら ☞ 4条届別紙記入例 [PDF:120KB] |
|||
2 | 土地の登記事項証明書(全部事項証明書)【原本】 | 1部 | ||
3 | 公図の写し【原本】 | 1部 | ||
4 | 位置図 | 1部 | ||
5 | 委任状(届出人が届出できない場合) |
記入例はこちら ☞ 記載例 ※原則申請者の親族、または行政書士に限る。 |
1部 | |
6 | 区画整理地区の場合、仮換地証明(仮換地図含む) | 1部 | ||
7 | 登記事項証明の譲渡人(貸人)の住所が異なる場合、登記事項証明書の住所から現在の住所までの記録が分かる住民票または戸籍の附表等【原本】 | 1部 | ||
8 | 届出人が法人の場合 | 法人登記事項証明書謄本(または抄本)【原本】 | 1部 | |
定款の【写し】または寄付行為【写し】 | 1部 | |||
※定款の写し又は寄付行為の写しを提出する場合は「原本を相違ないことを証明する」と記入し、法人の実印(丸印)を捺印すること。 | ||||
9 | その他浦添市が必要とする書類 申請者、共有名義人及び委任者全員の身分証明書の掲示。 ※写しでも可。 |
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番号 | 名 称 | 様 式 | 部 数 | |
1 | 転用届出書 |
記入例はこちら ☞ 5条届出(記入例)[PDF] |
★届出人の数 (譲受人数と譲渡人数の合計) + ★1部 |
|
別紙様式(届出人が複数いる場合等) |
※左側をのりで貼り付けてください。 記入例はこちら ☞ 5条届別紙記入例 [PDF:125KB] |
|||
2 | 土地の登記事項証明書(全部事項証明書)【原本】 | 1部 | ||
3 | 公図の写し【原本】 | 1部 | ||
4 | 位置図 | 1部 | ||
5 | 委任状(届出人が届出できない場合) |
記入例はこちら ☞ 記載例 ※原則申請者の親族、または行政書士に限る。 |
1部 | |
6 | 区画整理地区の場合、仮換地証明(仮換地図含む) | 1部 | ||
7 | 登記事項証明の譲渡人(貸人)の住所が異なる場合、登記事項証明書の住所から現在の住所までの記録が分かる住民票または戸籍の附表等【原本】 | 1部 | ||
8 | 賃借による農地転用の場合、契約書【写し】 | 1部 | ||
9 | 届出人が法人の場合 | 法人登記事項証明書謄本(または抄本)【原本】 | 1部 | |
定款の【写し】または寄付行為【写し】 | 1部 | |||
※定款の写し又は寄付行為の写しを提出する場合は「原本を相違ないことを証明する」と記入し、法人の実印(丸印)を捺印すること。 | ||||
10 | その他浦添市が必要とする書類 申請者、共有名義人及び委任者全員の身分証明書の掲示。 ※写しでも可。 |
農地法5条第1項第6号に基づく届出を要する農地等の買受適格証明
農地の競売、公売に参加する場合、その者が農地法の許可等を受けることができる者であることを証明する買受的確証明が必要となります。競売、または公売で市街化区域内の農地を農地以外の用途(駐車場、宅地等)に転用する目的で取得する場合は、農地法5条第1項第6号に基づく届出を要する農地等の買受適格証明願が必要になります。
番号 | 名称 | 様式 | 部 数 |
1 |
農地法5条第1項第6号に基づく届出を要する農地等の買受適格証明 |
2部 | |
2 | 土地の登記事項証明書(全部事項証明書)【原本】 | 1部 | |
3 | 公図の写し【原本】 | 1部 | |
4 | 位置図 | 1部 | |
5 | 競売、公売の入札日程が分かる書類 | 1部 | |
6 | 委任状(届出人が届出できない場合) |
※原則申請者の親族、または行政書士に限る。 |
1部 |
7 | 届出人が法人の場合 | 法人登記事項証明書謄本(または抄本)【原本】 | 1部 |
定款の【写し】または寄付行為【写し】 ※定款の写し又は寄付行為の写しを提出する場合は「原本を相違ないことを証明する」と記入し、法人の実印(丸印)を捺印すること。 |
1部 | ||
8 | その他浦添市が必要とする書類 | 願出人及び委任者全員の身分証明書の掲示。 ※写しでも可。 |
【注意事項】
提出していただいた内容に記載漏れがないか、農地法の基準に適合するか等を審査し、必要に応じて願出人の方に確認します。審査には、2週間程かかる場合がございます。そのため、開催時期によっては競売(公売)のスケジュールとの関係で期間入札又は特別売却に間に合わないこともありますのでご注意ください。
浦添市では、競売(公売)物件の問い合せには、応じていませんのでご注意下さい。物件の詳細については、裁判所(競売)または、税務署等(公売)に備えつけてある資料をご覧下さい。
各物件については、自己の責任において調査・確認をお願いします。
【落札後の手続き】
落札後は、裁判所(競売)または、税務署等(公売)より「最高価格者証明(落札者証明)」の交付を受けて、浦添市に農地法に基づく届出をしてください。
現況証明願い
農地転用許可・転用後の登記簿の地目変更に必要な手続です。また、農地法が適用された日(昭和47年5月15日)の前から建物又は工作物等の用に供されていた土地についても現況の証明を行います。なお、現況証明の交付手数料は、証明書1部につき300円が必要となります。申請書および必要書類につきましては、『農業関係の証明願について』にあります。
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