記事番号: 1-918
公開日 2024年02月18日
更新日 2026年05月26日
建築物衛生管理事業者登録制度
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」第12条の2の規定に基づき、建築物における衛生的環境の確保に関する事業を行っている者が、一定の基準を満たしている場合は、申請により県知事の登録を受けることができます。
登録を受けていない者は、登録を受けた旨を表示することはできません。
清掃等業務は、登録を受けた者に限定されているものではありません。登録していない者でも業務を行うことは可能です。
この記事に関するお問い合わせ
上下水道部 工務課
郵便番号:901-2114
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番3号1階
TEL:098-877-8462
FAX:098-877-0412
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