固定資産税について

記事番号: 1-5408

公開日 2021年03月29日

固定資産の概要

固定資産税は、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
 

納税義務者

毎年1月1日(賦課期日)に、土地、家屋、償却資産を所有している人です。
具体的には、次のように不動産登記簿などに所有者として登記または登録されている人です。

納税義務者
土地 土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
家屋 建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

 

固定資産の評価


固定資産の評価は、総務大臣の定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ、市長がその価格を決定し、固定資産課税台帳に登録します。
このように決定された土地と家屋の価格は、3年に一度の評価替えで見直しを行うこととされています。令和3年度は評価替えの年度です。
償却資産については、所有者からの申告に基づき毎年評価し、その価格を決定します。

固定資産の評価
土地 売買実例価額をもとに算定した正常売買価格などを基礎として、土地の現況により評価します。なお、宅地については、地価公示法による地価公示価格などの7割を目途に評価します。
家屋 評価の対象となった家屋を同じ場所に再建築した場合における費用を基礎として、建築後の経過年数に応じた減価を考慮して評価します。
償却資産 取得価額を基礎として、その耐用年数と取得後の経過年数に応じた減価を考慮して評価します。

 

税率

1.4%
 

税額の計算方法

固定資産税は、次のように税額が決定されます。
課税標準額×1.4%(税率)=税額
課税標準額は固定資産の価格(評価額)ですが、特例措置などがある場合や、土地について負担調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格(評価額)よりも低く算定されます。
 

免税点

市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準の合計額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

免税点
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

 

納期

年税額は年4回の納期に分けて納めていただくことになります。
1期:4月末  2期:7月末  3期:12月末  4期:翌年2月末
(月末が祝祭日の場合は次の平日になります。また、3期分は年末のため毎年納期に若干の変動があります。)
 

土地家屋の縦覧について

詳細は こちら をクリックしてください。
 

詳細

・土地について

・家屋について

・償却資産について

この記事に関するお問い合わせ

財務部 資産税課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁2階
TEL:098-876-1278
FAX:098-874-2737
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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