住宅用地の特例措置

記事番号: 1-6752

公開日 2021年03月29日

住宅用地の特例措置





人が住むための家屋が建っている土地(これを住宅用地といいます)については、税負担を軽減する目的から特例措置が設けられています。その面積や使われ方によって適用が異なります。

 



面積による特例の違い





(1)面積が200㎡以下の場合

 土地の評価額を6分の1に軽減して、課税標準額とします。



(2)面積が200㎡を超える場合

 このような場合であっても200㎡までは、土地の評価額の6分の1に軽減して、課税標準額とします。200㎡を超える部分についても、土地の評価額の3分の1に軽減して、課税標準額とします。



例:300㎡の土地では、200㎡は6分の1、100㎡は3分の1の軽減が適用されます。

   

                               

※200㎡まで適用される特例は、1世帯あたりの特例ですので、2世帯住宅の家屋がある場合や1つの土地に2つの家屋がある場合には400㎡まで特例が適用されます。

 



家屋の用途による特例の違い





家屋の使われ方が、一部は居住用、一部は店舗などの居住用ではない場合、家屋の床面積のうち、住むために使われている面積の割合によって特例の適用が変わってきます。



(1)住むために使われている割合が、4分の1以上2分の1未満の場合

この場合、この土地は半分が人が住むために使われていると認められますので、土地の半分にだけ特例が適用されます。もう半分については、人が住むための土地ではないとして、特例の適用はありません。



(2)住むために使われている割合が、2分の1以上の場合

この場合、この土地は人が住むために使われているとみなせるので、すべての部分について特例が適用されます。



   

居住割合=居住部分の床面積÷延べ床面積




※特例の適用については、家屋の床面積の10倍までという限度があります。これを超える部分については特例の適用はありません。



(3)地上5階以上の耐火建築物である併用住宅の場合

この場合はさらに細かく、以下の表のように住宅用地の率が変わります。























居住部分の割合に応じた住宅用地の率
居住部分の割合 住宅用地の率
4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上4分の3未満 0.75
4分の3以上 1.0




 



住宅用地の申告





住宅用地の認定のため、住宅を新築した場合や家屋の用途を変更した場合、住宅を取り壊した場合には、住宅用地の申告書を提出してください。



申請書ダウンロードはこちらから


この記事に関するお問い合わせ

財務部 資産税課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁2階
TEL:098-876-1278
FAX:098-874-2737
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