記事番号: 1-12095
公開日 2024年04月01日
減免申請方法等について
〇減免の対象となるのは、壁の中や埋設部分など、発見が困難な場所の漏水に限ります。
なお、トイレのロータンクや蛇口など、漏水箇所により減免対象とならない場合があります。
浦添市指定給水装置工事事業者が修理した場合に限るなど、その他の条件などがありますので、
詳しくは営業課までお問い合わせください。
〇漏水の減免を受けるには、修理完了後3か月以内に 「浦添市水道料金等減免申請書・漏水修理証明書」 の提出が必要です。
*添付書類:修繕個所の現場写真
*記入漏れや修理内容等に不明な点がある場合は、再度提出をお願いすることもありますのでご了承ください。
〇漏水修理は、浦添市指定給水装置工事事業者で行ってください。
*指定店などに修繕工事(費用は個人負担です)を依頼する際は、複数の業者から見積をとり、
工事内容や調査費用・修理費用などについて十分な説明を受けてください。
〇令和6年4月1日より、台風等の自然災害による地上漏水も減免対象となりました。
詳しくは営業課までお問い合わせください。
○様式はこちらから(ダウンロード)
一般住宅: 浦添市水道料金等減免申請書・漏水修理証明書(その1)
共同住宅: 浦添市水道料金等減免申請書・漏水修理証明書(その2)
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