連合用について

記事番号: 1-11579

公開日 2009年02月17日

更新日 2024年09月11日

連合用とは

アパート・マンションなどの共同住宅で、市の水道メータ1個によって2戸以上の世帯が給水を受けている場合で、次の基準をすべて満たしている場合は、使用者からの申請により連合用の取り扱いによる水道料金計算を行い、生活用水にかかる費用の低廉化を図ります。

適用基準

①各戸(室)が明確に区分され、それぞれに水道の蛇口があること
②各戸(室)の使用者が異なっていること
③各戸(室)の区画にそれぞれ台所、トイレ、お風呂等が設置されていること
④1個のメータにより2戸以上に給水されること
※連合世帯数には、店舗・事務所・民泊等(営業用)は含まれません。
 入居、空き室等は関係なく、居住用としての部屋の戸数です。

【連合用・家事用比較】水道料金早見表(2カ月料金)[PDF:223KB]

申請方法

○連合専用給水装置使用届の提出が必要です。
○使用届に必要事項の記入及び建物所有者様の押印をして下さい。
○上下水道部営業課窓口へ原本を提出または郵送してください。
○使用届提出後、連合用適用の可否について、職員が外観等より実地調査を行います。

連合専用給水装置使用届

注意事項

○使用水量が少ない場合、かえって高額となる場合がありますので、ご注意ください。
○実地調査の結果、連合用適用ができない場合があります。ご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ

上下水道部 営業課
郵便番号:901-2114
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番3号2階
TEL:098-877-8460
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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